○棚倉町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年6月26日

規則第20号

(自己啓発等休業を取得できない職員)

第2条 自己啓発等休業をすることができない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 在職期間が3年を経過しない職員

(2) 非常勤職員

(3) 臨時的に任用される職員その他任期を定めて採用された職員

(4) 棚倉町職員の定年等に関する条例(昭和58年棚倉町条例第4号)第4条第1項又は第2項の規定により引き続いて勤務している職員

(自己啓発等休業期間の特例)

第3条 条例第3条に規定する大学等における修学の成果をあげるために特に必要な場合とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第4項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。

(自己啓発等休業の申請)

第4条 条例第2条第2項の規定により自己啓発等休業の承認を受けようとする職員は、自己啓発等休業承認申請書(別記様式)を自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに、所属長を経由して任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、自己啓発等休業の承認の申請について、その内容を確認するため必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対し証明書類等の提出を求めることができる。

(自己啓発等休業の期間の延長の申請)

第5条 条例第7条に規定する自己啓発等休業の期間の延長の申請については、前条の規定を準用する。

(職務復帰)

第6条 条例第3条又は第7条の規定により自己啓発等休業の承認を得た期間が満了したとき、又は条例第8条各号に規定する事由により自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、次条に規定する人事異動通知書の交付を受けたのち職務に復帰するものとする。

(人事異動通知書の交付)

第7条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該職員に対し人事異動通知書を交付しなければならない。

(1) 職員の自己啓発等休業を承認する場合

(2) 職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合

(3) 職員の自己啓発等休業の期間が満了した場合

(4) 職員の自己啓発等休業の承認を取り消した場合

(職務の級及び号給の調整)

第8条 条例第10条に規定する自己啓発等休業をしている職員が職務に復帰した場合の職務の級及び号給の調整は次のとおりとする。

(1) 職務の級の調整 当該職員が職務に復帰した日以降において部内の他の職員との権衡上必要な調整を行う。

(2) 号給の調整 当該職員が職務に復帰した日以降最も早い昇給日(初任給、昇格及び昇給の基準に関する規則(昭和41年棚倉町規則第2号)第29条に規定する昇給日をいう。)において部内の他の職員との権衡上必要な調整を行う。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、自己啓発等休業に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

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棚倉町職員の自己啓発等休業に関する規則

平成20年6月26日 規則第20号

(平成20年7月1日施行)