○棚倉町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成20年6月16日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。


区域の範囲

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

丙種区域

棚倉字中居野83番1、85番1、86番、96番1、96番3、96番6、96番8、98番1、99番1、100番2、137番2、棚倉字舘ヶ丘70番、71番1、78番、81番、142番、棚倉字宮前106番、153番、154番、仁公儀字猿田103番1、上台字カハキ沼76番4、85番3、88番1、88番3、96番1、96番7、96番8、上台字行人塚12番1、48番1、48番3、50番1、50番5、50番6、51番3、55番5、55番6、上台字古宿49番1、49番3、49番4、50番1、51番1、51番2、51番5、53番1、53番2、54番、65番5、66番4、66番5、66番11、68番、82番8、上台字調練場23番2、27番、33番1、34番3、34番4、36番2、41番1、上台字長峰4番4、5番3、玉野字千ケ墓64番1、65番1、65番2、66番1、67番1、69番、71番、91番、92番、93番、96番、100番、福井字愛宕平92番、99番1、102番、103番1、福井字一里壇1番1、1番6、1番7、1番8、54番1、54番6、92番1、92番4、98番1、99番、100番、堤字ニカキ180番1、180番2、180番3、180番4、180番5、180番6、180番7、180番11、180番12、180番13、180番14、180番15、180番16、180番17、180番18、180番19、180番20、180番21、180番22、堤字古薬師堂1番1、11番2、逆川字北原地6番1、8番、19番2、21番、逆川字三角原60番、逆川字下原27番1、逆川字背戸山1番、5番、6番、42番2、42番5、45番、逆川字前山2番1、2番3、3番1、4番1、54番、55番、56番、57番、58番、59番、逆川字南原9番11、9番15、9番24、9番25、25番6、25番7、25番8、25番9、25番29、逆川字向原1番1、1番2、1番3、1番4、1番5、1番9、2番1、2番3、2番12、2番20、2番30、2番32、3番1、3番2、3番3、4番、5番、6番、7番、9番、63番1、72番、天王内字三本柳8番2、10番、11番、12番、13番、14番、15番、17番2、17番3、17番4、17番5、17番6、17番7、17番8、17番9、17番10、17番11、17番12、17番14、18番1、18番2、18番3、18番4、18番5、18番6、18番7、18番8、18番9、30番1、32番1、33番1、34番1、35番1、36番1、37番1、38番1、39番1、40番1、43番1、44番1、44番4、45番1、45番5、46番1、46番4、47番1、48番1、49番1、50番1、51番1、52番1、54番1、57番、58番、59番、60番、61番、62番、63番、64番、65番、66番、67番、68番、69番、70番、71番、72番、73番、74番、75番、金沢内字中背戸続24番、26番1、26番5、26番6、26番7、26番8、26番9、112番4、112番207、269番、270番、271番、金沢内字中背戸21番1、21番7、金沢内字前山割53番、112番、113番1、114番1、115番、117番1、118番1、119番1、120番1、中山本字葉草平4番5、14番1、205番、中山本字滑川9番、流字中豊88番、219番

100分の5以上

100分の10以上

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(既存工場等に係る面積の算定)

第2条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場(以下「既存工場等」という。)第3条の表における丙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更(生産施設の面積の減少を除く。以下同じ。)が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとする。

(1) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積

G≧(P/γ)〔0.05-(Go/S)

ただし、(P/γ)〔0.05-(Go/S)〕>0.05S-G1>0のときは、G≧0.05S-G1とし、0.05S-G1≦0のときはG≧0とする。これらの式において、G、P、γ、Go、S及びG1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

G 当該変更に伴い設置する緑地の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

Go 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(2) 当該生産施設の面積の変更に伴い設置する環境施設の面積

E≧(P/γ)〔0.10-(Eo/S)

ただし、(P/γ)〔0.10-(Eo/S)〕>0.10S-E1>0のときは、E≧0.10S-E1とし、0.10S-E1≦0のときはE≧0とする。これらの式において、E、P、γ、Eo、S及びE1は、それぞれ次の数値を表すものとする。

E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積

P 当該変更に係る生産施設の面積

γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合

Eo 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積

S 当該既存工場等の敷地面積

E1 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計

(平成25年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成29年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年9月29日から適用する。

(令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

棚倉町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成20年6月16日 条例第22号

(令和5年6月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
平成20年6月16日 条例第22号
平成25年6月24日 条例第25号
平成29年12月14日 条例第21号
令和5年6月19日 条例第17号