○棚倉町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、町が行う後期高齢者医療の事務について、棚倉町後期高齢者医療に関する条例(平成20年棚倉町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(保険料の徴収に係る通知等)

第2条 町長は、条例第4条に規定する普通徴収及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第110条において準用する介護保険法(平成9年法律第123号)第136条第1項に規定する特別徴収を行う場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(第1号様式)又は後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(第2号様式)により被保険者又は連帯納付義務者(以下「被保険者等」という。)に通知するものとする。

2 町長は、保険料の徴収額若しくは特別徴収の仮徴収額を変更する場合は、後期高齢者医療保険料更正(決定)通知書(第3号様式)又は後期高齢者医療保険料特徴仮徴収額変更通知書(第4号様式)により被保険者等に通知するものとする。

(保険料の納付)

第3条 条例第4条第2項に規定する被保険者等が保険料を町長の指定する金融機関等で納付する場合は、後期高齢者医療保険料納付書兼納付済通知書(第5号様式)により納付するものとする。

2 町長は、保険者等が保険料を町長の指定する金融機関等において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収書(第6号様式)を当該被保険者等に交付するものとする。

3 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、被保険者等に通知するものとする。

(保険料納付証明の申請)

第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者等は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(第7号様式)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは、納付の状況を確認し、後期高齢者医療保険料納付証明書(第8号様式)を交付するものとする。

(保険料の督促)

第5条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、棚倉町税条例施行規則(平成2年棚倉町規則第1号)第54条に規定する督促状(第58号様式(その1))によるものとする。

(延滞金減免のやむを得ない事由)

第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。

(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。

(6) その他町長が認める特別の事情があること。

(延滞金の減免申請等)

第7条 条例第6条第4項の規定により延滞金の減免を受けようとする被保険者等は、後期高齢者医療保険料延滞金減免申請書(第9号様式)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、後期高齢者医療保険料延滞金減免決定(却下)通知書(第10号様式)により、当該被保険者又は連帯納付義務者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による延滞金の減免を受けた被保険者等が次の各号のいずれかに該当するときは、前項の決定を取り消してその全額を徴収することができる。

(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。

4 町長は、前項の決定をしたときは、速やかに後期高齢者医療保険料延滞金減免決定取消通知書(第11号様式)により通知するものとする。

(還付又は充当の取扱い)

第8条 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、棚倉町税条例施行規則第47条第3項に規定する過誤納金還付(充当)通知書(第45号様式)によるものとする。

2 条例第9条第2項に規定する過誤納金還付請求書は、棚倉町税条例施行規則第47条第4項に規定する過誤納金還付請求書(第46号様式)によるものとする。

(滞納処分に関する職務の委任)

第9条 町長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。

2 前項の規定により事務の委任を受けた職員の身分を示す証票の様式は、棚倉町財務規則(昭和58年棚倉町規則第6号)第44条第3項に規定する身分を示す証票(第33号様式)によるものとする。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

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棚倉町後期高齢者医療に関する条例施行規則

平成20年4月1日 規則第17号

(令和5年10月6日施行)