○棚倉町後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年4月1日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が行う後期高齢者医療の事務について、棚倉町後期高齢者医療に関する条例(平成20年棚倉町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、保険者等が保険料を町長の指定する金融機関等において納付した場合には、後期高齢者医療保険料領収書(第6号様式)を当該被保険者等に交付するものとする。
3 町長は、別に定めるところにより保険料の口座振替を申し出た者について、当該口座振替が不能となったときは、被保険者等に通知するものとする。
(保険料納付証明の申請)
第4条 保険料の納付証明を受けようとする被保険者等は、後期高齢者医療保険料納付証明申請書(第7号様式)により町長に申請するものとする。
(保険料の督促)
第5条 条例第5条第1項の規定による保険料の督促は、棚倉町税条例施行規則(平成2年棚倉町規則第1号)第54条に規定する督促状(第58号様式(その1))によるものとする。
(延滞金減免のやむを得ない事由)
第6条 条例第6条第4項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げる事由により保険料の延滞金を納付することができないと認められる事情とし、必要と認める範囲内で延滞金を減免する。
(1) 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
(5) 被保険者が、法第89条の規定による医療給付の制限を受けたこと。
(6) その他町長が認める特別の事情があること。
(1) 減免を受けた者の資力その他の事情が変化したため、減免をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 延滞金の納付を不正に免れようとする行為があったと認められるとき。
(還付又は充当の取扱い)
第8条 条例第9条第1項に規定する過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書は、棚倉町税条例施行規則第47条第3項に規定する過誤納金還付(充当)通知書(第45号様式)によるものとする。
2 条例第9条第2項に規定する過誤納金還付請求書は、棚倉町税条例施行規則第47条第4項に規定する過誤納金還付請求書(第46号様式)によるものとする。
(滞納処分に関する職務の委任)
第9条 町長は、保険料その他条例の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の滞納処分に関する職務を、徴収金の徴収に関する事務に従事する職員のうち指定する者に対して委任する。
2 前項の規定により事務の委任を受けた職員の身分を示す証票の様式は、棚倉町財務規則(昭和58年棚倉町規則第6号)第44条第3項に規定する身分を示す証票(第33号様式)によるものとする。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町後期高齢者医療に関する条例施行規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。