○棚倉町立幼稚園預かり保育条例
平成20年12月24日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、棚倉町立幼稚園設置条例(令和3年棚倉町条例第11号)第2条に規定する幼稚園(以下「幼稚園」という。)において、幼稚園の教育課程に係る教育時間以外の時間帯における保育(以下「預かり保育」という。)を実施することにより、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(1) 在園児 幼稚園に在園する園児をいう。
(2) 保護者等 在園児を監護する父母又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合においては、当該在園児の父母以外の者でその在園児の養育にあたる者をいう。
(3) 平常日 月曜日から金曜日の間で、通常の幼稚園の教育実施日をいう。
(4) 長期休業期間 棚倉町立幼稚園管理規則(昭和50年棚倉町教育委員会規則第1号)第5条第1項各号に定める休業日をいう。
(5) 常時預かり保育 平常日、土曜日及び長期休業期間において、月(月の初日から末日までの期間をいう。以下同じ。)を単位として行う預かり保育をいう。
(6) 一時預かり保育 日を単位として行う預かり保育であり、1箇月当たり9日未満で行うものをいう。ただし、土曜日における預かり保育は除く。
(実施場所)
第3条 預かり保育は、各幼稚園において実施する。ただし、園長は、預かり保育を希望する園児数が少数の場合は、これを実施しないことができる。
2 前項の規定にかかわらず、土曜日及び長期休業期間における常時預かり保育については、棚倉町立棚倉幼稚園においてのみ実施する。
(対象児)
第4条 常時預かり保育の対象児は、在園児で保護者等が預かり保育を希望し、次の各号のいずれかに該当している場合とする。
(1) 保護者等が家事以外の就労又は就学をしている場合
(2) 保護者等又は家族が定期的な通院、看護又は介護をしている場合
(3) その他園長が預かり保育を必要と認めた場合
2 一時預かり保育の対象児は、在園児で保護者等が預かり保育を希望し、次の各号のいずれかに該当している場合とする。
(1) 保護者等が急に入院又は通院することとなった場合
(2) 保護者等が事故又は災害にあった場合
(3) 保護者等が家族の急な看護又は介護をすることとなった場合
(4) その他園長が一時預かり保育を必要と認めた場合
(預かり保育料)
第5条 預かり保育の預かり保育料(以下「保育料」という。)は、別表のとおりとする。
2 常時預かり保育の保育料は、当該月分をその月の25日までに町長が発する納入通知書により納入しなければならない。
3 月の途中において、常時預かり保育を申し込み又は辞退しようとする者はその月の常時預かり保育の保育料を全額納入しなければならない。
4 別表に定める常時預かり保育の保育料は、利用区分ごとに保育料の全額を加算するものとし、長期休業期間が2箇月にわたるときは、それぞれの月ごとに保育料の全額を加算するものとする。
5 一時預かり保育の保育料は、当該月分を翌月の25日までに町長が発する納入通知書により納入しなければならない。
6 一時預かり保育を1箇月に9日以上利用した場合は、常時預かり保育の保育料を納入しなければならない。
(預かり保育料の減免)
第6条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、保育料を減免することができる。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯。ただし、当該年度途中に保護の適用になった世帯については、その適用月からとする。
(2) 当該年度に納付すべき町民税の所得割額が非課税の世帯
2 前項の規定による減免の額は、次による。
(1) 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 全額
(2) 当該年度に納付すべき町民税の所得割額が非課税となる世帯 2分の1の額
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(棚倉町立幼稚園設置条例の一部改正)
2 棚倉町立幼稚園設置条例(昭和50年棚倉町条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(棚倉町立幼稚園入園料等及び送迎バス使用料に関する条例の一部改正)
3 棚倉町立幼稚園入園料等及び送迎バス使用料に関する条例(昭和50年棚倉町条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第13号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の棚倉町立幼稚園預かり保育条例の規定は、令和元年10月分の保育料から適用し、同年9月分以前の保育料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
預かり保育料
区分 | 利用区分 | 金額 | ||
常時預かり保育 | 平常日の預かり保育料 | 月額 | 3,000円 | |
土曜日の預かり保育料 | 月額 | 1,500円 | ||
長期休業期間 | 学年始休業日期間中の預かり保育料 | 月額 | 2,000円 | |
夏季休業日期間中の預かり保育料 | 月額 | 4,000円 | ||
冬季休業日期間中の預かり保育料 | 月額 | 1,500円 | ||
学年末休業日期間中の預かり保育料 | 月額 | 2,000円 | ||
一時預かり保育 | 一時預かり保育料 | 日額 | 300円 |