○棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則

平成21年2月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、その疾病又は負傷の早期発見及び早期治療を促進し、こどもの保健の向上と健やかな育成を図り、もって子育ての支援に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において「こども」とは、出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

2 この規則において「保護者」とは、こどもを監護する父若しくは母又は父母がいないか若しくは父母が監護しない場合においては、当該こどもの父母以外の者でそのこどもの養育に当たる者をいう。ただし、当該こどもを父及び母が監護するときは、当該父又は母のうち主として当該こどもの生活を維持する者をいう。

3 この規則において、「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

4 この規則において「保険者」とは、医療保険各法その他医療に関する法令等の規定により医療に関する給付を行う国、地方公共団体、健康保険組合、国民健康保険組合又は共済組合をいう。

5 この規則において、「保険医療機関等」とは、医療保険各法の規定により指定された病院、診療所又は薬局をいう。

6 この規則において「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付療養費及び家族療養費をいう。

7 この規則において「附加給付」とは、保険者が医療保険各法による組合である場合において、当該医療保険各法による保険給付に併せて、その規約等をもって当該組合が行う保険給付としてのその他の給付をいう。

8 この規則において、「一部負担金」とは、医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額及び母子保健法等法令の規定により公費負担医療の給付がされた場合(育成医療、養育医療等)に徴収される費用の額をいう。

(助成対象者)

第3条 この規則において、医療費の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、棚倉町に住所を有するこどもの保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の規定による保護を受けている場合は、この限りでない。

(医療費の助成)

第4条 町長は、前条に定める対象者が当該こどもに係る疾病又は負傷について、医療保険各法による医療給付を受けた場合に支払った一部負担金の額を限度として助成するものとする(附加給付のあった場合は、その額を控除した額)ただし、当該疾病、負傷について他の法律の公費負担がある場合は、この限りでない。

2 前項の額に、医療保険各法の保険者が負担すべき高額療養費がある場合には、次の算式により算定した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(前項に規定する額-入院時食事療養費定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額+入院時食事療養費定額負担分

3 こどもについて棚倉町国民健康保険条例(昭和40年棚倉町条例第19号)第5条の規定によって一部負担金の額を減じている国民健康保険の被保険者については、この規則による医療費の助成をしたものとみなす。

(受給資格の登録)

第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は、健やか子育て医療費受給資格登録申請書(第1号様式)を提出し、健やか子育て医療費受給資格の登録を受けなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 医療保険各法の規定による被保険者証又は組合員証の写し

(2) その他町長が必要と認めた書類

(受給資格証の交付)

第6条 町長は、前条の規定により登録された対象者に対し、健やか子育て医療費受給資格証(第2号様式)(以下「受給資格証」という。)を交付する。

2 対象者は、当該こどもが医療を受ける場合、医療機関等に対し受給資格証を提示しなければならない。

(受給資格証の有効期間)

第7条 受給資格証の有効期間は、出生から満18歳に達する日以後の最初の3月31日までとする。

(助成の方法)

第8条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行う。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別の理由があると認めたときは、対象者に支払うことにより医療費の助成を行う。

(助成の申請)

第9条 前条第1項の規定により保険医療機関等が支払を受けようとするときは、健やか子育て医療費請求書(第3号様式)に健やか子育て医療費連記式明細書(第3号様式の2)を添えて町長に提出しなければならない。

2 対象者は、前条第2項により助成を受けようとするときは、健やか子育て医療費助成申請書(第4号様式)に保険医療機関等が発行する当該医療費の受領書等を添えて町長に申請しなければならない。

(助成の決定交付)

第10条 町長は前条の申請があった場合その内容を審査し、当該申請にかかる助成額を決定し、助成費を申請者に交付するものとする。

(届出義務)

第11条 保護者は、次の各号に掲げる事項に変更があったときは、健やか子育て医療費受給資格内容等変更届(第5号様式)により町長に届け出なければならない。ただし、公簿等により確認できる場合は、この限りでない。

(1) 保護者及びこどもの双方又はいずれか一方の氏名又は住所

(2) 加入している保険者名

(再交付の申請)

第12条 保護者は、受給資格証を亡失又はき損したときは、健やか子育て医療費受給資格証再交付申請書(第6号様式)により町長に再交付の申請をするものとする。

(譲渡又は担保の禁止)

第13条 医療費の助成を受ける権利は、他人に譲渡し又は担保に供してはならない。

(第三者行為による助成金の返還)

第14条 町長は、対象者が第三者の行為によって生じた医療にかかる助成を行った場合において、当該第三者から対象者が賠償を受けた時は、当該賠償の額を限度として助成金の返還を求めることができる。

(不正行為による助成金の返還)

第15条 町長は、偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(棚倉町乳幼児医療費助成に関する規則の廃止)

2 棚倉町乳幼児医療費助成に関する規則(昭和48年棚倉町規則第12号)は、廃止する。

(準備期間の特例)

3 第5条に規定する受給資格の登録及び第6条に規定する受給資格証の交付については、施行日前に行うことができる。

(経過措置)

4 この規則の施行の日の前日までに、廃止前の棚倉町乳幼児医療費助成に関する規則の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(準備期間の特例)

2 改正後の棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則第5条に規定する受給資格の登録及び第6条に規定する受給資格証の交付については、施行日前に行うことができる。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則の規定によりなされた決定、手続きその他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

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棚倉町健やか子育て医療費助成に関する規則

平成21年2月12日 規則第1号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成21年2月12日 規則第1号
平成24年9月18日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第21号
令和5年9月15日 規則第17号