○棚倉町妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査規則

平成21年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定に基づいて棚倉町(以下「町」という。)が実施する妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査(以下「健康診査」という。)について必要な事項を定める。

(健康診査助成の対象者)

第2条 健康診査の対象者は、町に住所を有する妊産婦及び生後1ヶ月児(以下「対象者」という。)とする。ただし、特段の事情により、町に住所を有せずして居住している妊産婦及び生後1ヶ月児で、町長が必要と認めたものについては、対象者とみなすものとする。

(健康診査の種類及び回数)

第3条 町が実施する健康診査の種類及び回数は、次のとおりとする。

(1) 妊娠前期の健康診査 1回

(2) 妊娠後期の健康診査 1回

(3) 妊娠36週前後の健康診査 1回

(4) 妊娠前期・後期・妊娠36週前後以外の健康診査 12回

(5) 妊婦精密健康診査(以下「精密検査」という。) 必要に応じて1回

(6) 産後1ヶ月健康診査 1回

(7) 生後1ヶ月児健康診査 1回

2 第1項第1号から第4号までの健康診査の結果、妊娠高血圧症候群等妊娠又は出産に直接支障を及ぼす疾病の疑いのある対象者に対し、町は医療機関又は助産施設(以下「医療機関等」という。)からの申請に基づいて精密検査を実施するものとする。

3 第1項各号に規定する健康診査は、医療機関等において実施するものとする。

(健康診査費用の負担)

第4条 前条第1項各号に規定する健康診査の費用については、別表第1に定める額を町が負担するものとする。

(健康診査受診手続き)

第5条 第3条第1項第1号から第6号に定める妊産婦健康診査を受診しようとするときは、別表第2に定める町が交付する妊婦一般健康診査受診表及び産後1ヶ月健康診査受診票を医療機関等に提出し、受診するものとする。

2 生後1ヶ月児健康診査は、償還払いの方法により助成する。

(委託医療機関)

第6条 町は、妊産婦健康診査の実施について、一般社団法人福島県医師会、福島県国民健康保険団体連合会、医療機関等とそれぞれ必要な委託契約を直接締結することができる。

(健康診査費用の請求)

第7条 一般社団法人福島県医師会に所属する医療機関等が妊産婦健康診査を実施したときは、福島県国民健康保険団体連合会を経由して町に請求するものとする。

2 前項に規定する医療機関以外の医療機関等が妊産婦健康診査を実施した時は、町に直接健康診査費用を請求するものとする。

(費用の助成)

第8条 健康診査を受診した対象者が次に掲げる各号のいづれかに該当する場合、当該健康診査に要した費用は対象者が一時負担し、妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査費助成申請書(様式第7号)を町長に提出し請求するものとする。

(1) 委託医療機関外の医療機関等で妊産婦健康診査を受診した者

(2) 生後1ヶ月児健康診査を受診した者

(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が特別な理由があると認めた者

(助成の決定交付)

第9条 町長は、前条の申請があった場合その内容を審査し、別表第1に定める額(健康診査に要した費用の額が同表に定める額に満たないときは、当該健康診査に要した費用の額)を上限として当該申請にかかる助成額を助成金交付決定通知書(様式第8号)により決定し、助成費を申請者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第10条 対象者が虚偽その他不正な行為により助成を受けたときは、町長は当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第11条 この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に実施された健康診査については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

健診区分

町負担限度額

妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査

妊婦健康診査

1 妊娠前期の健康診査

(1) 追加健診なし 一人1回につき 19,390円

(2) HCVのみ実施 一人1回につき 20,530円

(3) HIVのみ実施 一人1回につき 20,660円

(4) 子宮頸がん検診のみ実施 一人1回につき 22,790円

(5) HCV・HIVを実施 一人1回につき 21,800円

(6) HCV・子宮頸がん検診を実施 一人1回につき 23,930円

(7) HIV・子宮頸がん検診を実施 一人1回につき 24,060円

(8) HCV・HIV・子宮頸がん検診を実施 一人1回につき 25,200円

2 妊娠後期の健康診査

(1) HTLV―1・クラミジア検査・超音波検査を実施

一人1回につき 20,020円

3 妊娠36週前後の健康診査

一人1回につき 15,960円

4 妊娠前期・後期・妊娠36週前後以外の健康診査

一人1回につき 5,750円

5 産後1ヶ月健康診査

一人1回につき 6,550円

6 生後1ヶ月児健康診査

一人1回につき 5,000円

妊婦精密健康診査

診療報酬の算定方法(平成26年厚生労働省告示第57号)により算定する額から、医療保険各法の規定による療養の給付に関し保険者が負担すべき額を控除した額。

別表第2(第5条関係)

様式

様式番号

妊婦一般健康診査受診票(医療機関保管用)

(様式第1号の1)

妊婦一般健康診査受診票(市町村保管用)

(様式第1号の2)

妊婦一般健康診査受診票(医療機関保管用)

(様式第2号の1)

妊婦一般健康診査受診票(市町村保管用)

(様式第2号の2)

妊婦一般健康診査受診票(医療機関保管用)

(様式第3号の1)

妊婦一般健康診査受診票(市町村保管用)

(様式第3号の2)

妊婦一般健康診査受診票(医療機関保管用)

(様式第4号の1)

妊婦一般健康診査受診票(市町村保管用)

(様式第4号の2)

産後1ヶ月健康診査受診票(医療機関保管用)

(様式第5号の1)

産後1ヶ月健康診査受診票(市町村保管用)

(様式第5号の2)

妊婦精密検査受診票

(様式第6号)

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棚倉町妊産婦及び生後1ヶ月児健康診査規則

平成21年3月31日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)