○棚倉町児童福祉法施行細則
平成21年12月22日
規則第26号
(趣旨)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(第1号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。
(措置変更の通知)
第3条 町長は、障害福祉サービスの提供を実施した障害児について、当該障害福祉サービスの提供について変更することを決定したときは、障害福祉サービス提供変更決定通知書(第4号様式)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービスの提供者に通知するものとする。
(費用の徴収)
第5条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。
(費用の徴収額の減免等)
第6条 町長は、納入義務者が天災その他特別の事由により、徴収額の支払が困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を減免することができる。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。