○棚倉町児童福祉法施行細則

平成21年12月22日

規則第26号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第2条 町長は、法第21条の6の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス委託依頼書(第1号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスの提供者に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた障害福祉サービスの提供者は、その諾否を決定し、障害福祉サービス委託受託(不受託)通知書(第2号様式)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス提供決定通知書(第3号様式)により当該障害児の保護者に通知するものとする。

(措置変更の通知)

第3条 町長は、障害福祉サービスの提供を実施した障害児について、当該障害福祉サービスの提供について変更することを決定したときは、障害福祉サービス提供変更決定通知書(第4号様式)により当該障害児の保護者及び当該障害福祉サービスの提供者に通知するものとする。

(障害福祉サービスの措置の解除)

第4条 町長は、法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供を解除するときは、障害福祉サービス委託解除通知書(第5号様式)により障害福祉サービスの提供者に通知するとともに、障害福祉サービス提供決定解除通知書(第6号様式)を当該障害児の保護者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第5条 法第56条第2項の規定により、障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(費用の徴収額の減免等)

第6条 町長は、納入義務者が天災その他特別の事由により、徴収額の支払が困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(第7号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、費用徴収額の減免の要否を決定し、費用徴収額減免(却下)決定通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法の施行に関し、この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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棚倉町児童福祉法施行細則

平成21年12月22日 規則第26号

(平成21年12月22日施行)