○棚倉町子どもセンター設置条例
平成21年12月18日
条例第36号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に基づき、子育てを支援し、子どもに健全な遊びを与え、その健康を増進するとともに情操を豊かにすることを目的とし、棚倉町子どもセンター(以下「子どもセンター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 子どもセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
棚倉町子どもセンター | 棚倉町大字棚倉字城跡34番地1 |
(管理)
第3条 子どもセンターは、町長が管理する。
(事業)
第4条 子どもセンターは、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 子ども(満18歳未満の者をいう。以下同じ。)の健全育成に必要な事業の実施に関すること。
(2) 子どもの健全育成に必要な事業の実施をしようとする者又は団体等の支援に関すること。
(3) その他町長が必要と認める事業に関すること。
(利用の対象者)
第5条 子どもセンターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 町内に居住又は就学している子ども及びその保護者
(2) 子育て支援を行う者及び団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める者
(利用の制限等)
第6条 子どもセンターの利用者は、次の各号に掲げるいずれの行為もしてはならない。
(1) 子どもセンターの施設又は附属設備等(以下「施設等」という。)を損傷し、若しくは滅失し、又はそのおそれがある行為
(2) その他子どもセンターの管理運営上支障がある行為
2 町長は利用者が前項の規定に違反したときは、当該利用を中止させ、又は退館させることができる。
(休館日及び利用時間)
第7条 子どもセンターの休館日及び利用時間は、規則で定める。
(損害賠償)
第8条 利用者又は保護者は、その利用に際し施設等を損傷させ又は滅失させたときは、町長の指示に従いその損害額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむ得ない理由があると認めるときは、その額を減額し又は免除することができる。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。