○棚倉町知的障害者福祉法施行細則

平成21年12月22日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令における用語の例による。

(療育手帳交付状況台帳)

第3条 町長は、療育手帳交付状況台帳(第1号様式)を備え、療育手帳の交付状況その他の必要な事項を記載しなければならない。

2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。

(指導台帳)

第4条 町長は、知的障害者指導台帳(第2号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(更生相談所への判定依頼等)

第5条 町長は、法第9条第6項及び第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(第3号様式)及び判定通知書(第4号様式)をそれぞれ更生相談所の長及び当該知的障害者に送付しなければならない。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置)

第6条 町長は、法第15条の4及び第16条第1項第2号の規定による委託をしようとするときは、障害福祉サービス等委託依頼書(第5号様式)により、当該委託をしようとする障害福祉サービスを行う事業所又は障害者支援施設等若しくは独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園(以下「援護施設等」という。)の長に依頼するものとする。

2 前項の規定による依頼を受けた援護施設等の長は、その諾否を決定し、障害福祉サービス等委託受託(不受託)通知書(第6号様式)により町長に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により受託する旨の通知を受けたときは、障害福祉サービス等提供決定通知書(第7号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。

(障害福祉サービス、施設入所等の措置の解除)

第7条 町長は、前条に規定する委託を解除するときは、障害福祉サービス等委託解除通知書(第8号様式)により当該援護施設等の長に通知するとともに、障害福祉サービス等提供決定解除通知書(第9号様式)により当該知的障害者に通知するものとする。

(費用の徴収)

第8条 法第27条の規定により、町長が第5条の規定により委託決定された知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)に規定する額とする。

(費用の徴収額の減免等)

第9条 町長は、納入義務者が天災その他特別の事由により、徴収額の支払が困難であると認めるときは、徴収額の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により徴収額の減免を受けようとする者は、費用徴収額減免申請書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、費用徴収額の減免の要否を決定し、費用徴収額減免(却下)決定通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 法の施行に関し、この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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棚倉町知的障害者福祉法施行細則

平成21年12月22日 規則第25号

(平成21年12月22日施行)