○棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例

平成22年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置の防止に関し必要な事項を定めることにより、環境美化を推進し、もって町民の快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き缶等 飲食料品を収納していた缶、瓶その他の容器、たばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、紙くずその他これらに類する物で、捨てられ、又は放置されることにより、散乱の原因となるものをいう。

(2) ポイ捨て 空き缶等をみだりに捨てること又は放置することをいう。

(3) 町民等 町内に居住する者又は通勤者、通学者、旅行者その他の町内に滞在し、若しくは町内を通過する者をいう。

(4) 事業者 町内において事業活動を行うすべてのものをいう。

(町の責務)

第3条 町は、ポイ捨てによる空き缶等の散乱及び犬のふんの放置の防止に係る必要な施策の推進に努めなければならない。

(町民等の責務)

第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器等に収納することにより空き缶等を散乱させないようにするとともに、町の実施する施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動に伴って生じる空き缶等を散乱させないよう当該事業活動を行う場所及びその周辺において清掃等の措置を講ずるとともに、町が実施する施策に協力するよう努めなければならない。

2 飲食料品、たばこ、チューインガムその他散乱の原因となるおそれのある物の製造、加工又は販売を行う者は、消費者に対しポイ捨て防止の啓発その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(ポイ捨て及び犬のふんの放置の禁止)

第6条 何人も、公共の場所及び自己が所有し、又は管理する以外の土地又は施設(以下「公共の場所等」という。)にポイ捨てをしてはならない。

2 飼い犬の所有者(所有者以外の者が飼養又は管理をする場合は、その者を含む。)は、飼い犬が公共の場所等でふんをしたときは、直ちにこれを回収し、持ち帰らなければならない。

(回収容器の設置及び管理義務)

第7条 自動販売機(規則で定める自動販売機を除く。)による飲食料品の販売者及び持ち帰り飲食料品の販売者は、規則で定めるところにより、回収容器を設置し、これを適正に管理しなければならない。

(指導及び助言)

第8条 町長は、第1条の目的を達成するために必要と認めるときは、関係者に対し指導又は助言を行うことができる。

(勧告)

第9条 町長は、第7条の規定に違反して、回収容器を設置していないもの又はこれを適正に管理していないものに対して、期限を定めて、同条に定める回収容器の設置又は適正な管理を行うよう勧告することができる。

(命令)

第10条 町長は、第6条第1項の規定に違反してポイ捨てをした者に対して、空き缶等の回収その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

2 町長は、第6条第2項の規定に違反して飼い犬のふんを放置した者に対して、ふんを回収し、持ち帰るべきことを命ずることができる。

3 町長は、前条の規定による勧告を受けたものが正当な理由なく当該勧告に従わないときは、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。

(立入調査等)

第11条 町長は、第7条の規定に違反して、回収容器が設置されず、若しくは適正な管理がなされていない土地若しくは施設に指定する職員を立ち入らせて調査させ、又は同条に規定する販売者若しくはその関係者に対して、必要な報告を求めることができる。

(職員による指導、勧告、命令、質問)

第12条 町長は、その指定する職員に第8条の規定による指導若しくは助言、第9条の規定による勧告若しくは第10条の規定による命令を行わせ、又はこの条例の施行に必要な限度において、関係者に対し質問させることができる。

(身分証明書の携帯等)

第13条 第11条の規定により立入調査をする職員及び前条の規定により指導若しくは助言、勧告、命令又は質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

2 第11条の規定による立入調査の権限又は前条の規定による質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、3万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条の規定に違反し、第10条第3項の規定による命令に従わなかった者

(2) 第11条の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者

(3) 第11条の規定による報告の求めを正当な理由なく拒み又は虚偽報告を行った者

2 次の各号のいずれかに該当する者は、2万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反し、第10条第1項の規定による命令に従わなかった者

(2) 第6条第2項の規定に違反し、第10条第2項の規定による命令に従わなかった者

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

棚倉町ポイ捨て及び犬のふんの放置防止に関する条例

平成22年3月24日 条例第1号

(平成22年4月1日施行)