○棚倉町茶室条例

平成22年12月20日

条例第18号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民に茶道文化その他の伝統的な文化活動を行う場を提供し、町民の文化の向上に資することを目的とし、棚倉町茶室(以下「茶室」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 茶室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

棚倉町茶室

棚倉町大字棚倉字城跡23番地1

2 茶室における施設は、次のとおりとする。

施設名

茶席

休憩棟

給湯施設

(管理運営)

第3条 茶室の管理運営は、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(休館日)

第4条 茶室の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日に当たるときは、その日の翌日)

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会において必要があると認めるときは、臨時に休館し、又は臨時に開館することができる。

(使用時間)

第5条 茶室の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、教育委員会において必要があると認めるときは、これを臨時に変更することができる。

(使用の許可)

第6条 茶室を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の申請に係る茶室の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 茶室を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、茶室の設置の目的に反するとき。

3 教育委員会は、茶室の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、茶室の管理のために必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第7条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、茶室を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第8条 使用者は、茶室の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその現状の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 使用者は、別表に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料不返還の原則)

第10条 既に納入された使用料は、これを返還しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第11条 町長は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可の取消し等)

第12条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、第6条第1項の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、第6条第4項に規定する使用許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第6条第1項の許可を受けたとき。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分に必要な措置を命ずることができる。

(1) 災害その他の事故により使用の許可に係る茶室の使用ができなくなったとき。

(2) 工事その他茶室の保存又は管理のためにやむを得ない理由が生じたとき。

3 前2項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第13条 使用者は、茶室の使用を終了したとき(前条第1項又は第2項の規定による処分又は措置の命令があったためにその使用を中止したときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務等)

第14条 故意又は過失により茶室を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、茶室の管理上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。この場合において、第6条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第12条第1項及び第2項中「教育委員会は」とあるのは「指定管理者は」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により指定管理者は、茶室の管理に関し必要な法令、条例及び当該条例に基づく教育委員会規則その他教育委員会の定めるところにより管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により茶室の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館日又は使用時間を変更し、若しくは別に定めることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第16条 指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 茶室の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(2) 茶室の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、茶室の管理運営に関する事務のうち、町長の権限に属する事務を除く業務

(利用料金)

第17条 町長は、第15条第1項の規定により茶室の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる。この場合において、第9条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表に定める額」とあるのは「別表に定める額を上限として、指定管理者が町長の承認を受けて定めた額」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て定めた基準」と、第11条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ町長の承認を得て定めた基準」と読み替えるものとする。

(委任)

第18条 この条例に定めるものを除くほか、茶室の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けていたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町茶室の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の同施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第9条関係)

施設名

1時間当たりの使用料の額

茶席

530円

休憩棟

530円

備考

1 茶席又は休憩棟には給湯施設を含む。

2 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。

棚倉町茶室条例

平成22年12月20日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)