○棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例
平成23年3月24日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町民にスポーツ及び健全な保健休養の場を提供するとともに、県内外からの誘客の促進を図り、交流人口の増加による町の活性化に寄与するため、棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」(以下「ルネサンス棚倉」という。)を設置する。
(位置及び施設)
第2条 ルネサンス棚倉は、棚倉町大字関口字一本松43番地1に置く。
2 ルネサンス棚倉の施設は、次のとおりとする。
宿泊施設 | ホテル、コテージ、クラブハウス、交流研修館 |
研修施設 | コテージ、交流研修館 |
スポーツ施設 | テニス施設、乗馬施設、インドアプール、アーチェリー施設、トレーニング施設、多目的広場(人工芝グラウンド1面、野芝グラウンド1面)、遊具施設 |
健康増進施設 | クアハウス |
(指定管理者による管理)
第3条 ルネサンス棚倉の管理は、棚倉町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年棚倉町条例第29号)の定めるところにより町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第4条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) ルネサンス棚倉の運営に関する業務
(2) ルネサンス棚倉の施設及び附属施設の維持管理に関する業務
(3) ルネサンス棚倉の使用の承認に関する業務
(4) ルネサンス棚倉の利用料金に関する業務
(5) その他町長が指示する業務
(使用の承認)
第5条 ルネサンス棚倉を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の使用の承認(以下「承認」という。)を受けなければならない。承認を受けた事項を変更するときも同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) ルネサンス棚倉の施設又は附属設備(備品を含む。以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、その設置目的に反するとき。
3 指定管理者は、第1項の承認にルネサンス棚倉の管理のために必要な範囲内で条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 前条第2項各号のいずれかに該当するに至ったと認められるとき。
(3) 前条第3項の規定により承認に付した条件に違反したとき。
(4) 使用者が承認の申請に偽りを記載し、又は不正の手段によって承認を受けたとき。
(1) 災害その他事故等避けることができない理由により、必要があると認められるとき。
(2) 公益上必要があると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、施設等の管理上特に必要と認められるとき。
(利用料金)
第7条 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
3 使用者は、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
4 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。
5 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を受けて、第1項に規定する利用料金のほか、会員制等その他の使用形態にかかる利用料金を定めることができる。
(利用料金の減免)
第8条 指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の不返還の原則)
第9条 既に納付された利用料金は、返還しない。ただし、災害その他特別な事由により施設等が使用できなくなった場合においては、この限りでない。
(権利譲渡等の禁止)
第10条 使用者は、ルネサンス棚倉を使用する権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(損害賠償等)
第11条 故意又は重大な過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終了したとき、又は第6条の規定により承認を取り消され、若しくは使用の中止を命じられたときは、その使用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(施設整備費納付金)
第13条 指定管理者は、施設等の整備に要した経費として町長が定める額(以下「納付金」という。)を毎年度町に納付しなければならない。
2 町長は、公益上その他必要があると認めたときは、前項に規定する納付金を減額し、又は免除し、若しくは延納させることができる。
3 既に納付した納付金は、還付しない。ただし、指定管理者の責めに帰することができない事由でルネサンス棚倉が使用できなかったと町長が認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、ルネサンス棚倉の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例の廃止)
2 棚倉町リゾートスポーツプラザ「ルネサンス棚倉」条例(平成元年棚倉町条例第18号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりルネサンス棚倉の使用の承認を受けている者又はルネサンス棚倉の使用の承認を申請し、受理されている者は、第5条第1項の規定によるルネサンス棚倉の使用の承認を受けている者又はルネサンス棚倉の使用の承認を申請し、受理されている者とみなす。
附則(平成26年条例第2号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第9号)
この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
1 宿泊施設の利用料金(1室1人当たりの上限額)
区分 | 定員 | 部屋数 | 利用料金 |
スウィート | 2人 | 2室 | 24,000円 |
メゾネット | 6人 | 2室 | 15,000円 |
洋室 | 4人 | 18室 | 12,000円 |
洋室 | 6人 | 38室 | 12,000円 |
和室 | 4人 | 12室 | 12,000円 |
和室 | 8人 | 7室 | 12,000円 |
和室 | 10人 | 2室 | 12,000円 |
和洋室 | 6人 | 2室 | 12,000円 |
2 研修施設の利用料金
(1) コテージ研修室(1室1時間当たりの上限額)
区分 | 定員 | 利用料金 |
大研修室 | 45人 | 4,000円 |
中研修室 | 30人 | |
小研修室 | 15人 |
(2) 交流研修館研修室(1室1時間当たりの上限額)
区分 | 定員 | 利用料金 |
大研修室 | 200人 | 4,000円 |
中研修室 | 120人 | |
小研修室 | 60人 | |
和室大研修室 | 60人 | 4,000円 |
和室小研修室 | 25人 | |
食品加工施設 | 2,000円 |
(注) 指定管理者は、使用者が入場料又はこれに類する料金を入場者から徴収して研修施設を使用する場合は、この表に定める利用料金に最高入場料の100分の200に相当する額まで加算することができる。
3 スポーツ施設の利用料金
(1) テニス施設(1面1時間当たりの上限額)
区分 | 利用料金 |
アウトドアテニスコート | 3,000円 |
インドアテニスコート | 4,000円 |
夜間照明施設(アウトドアのみ) | 2,000円 |
(注) 夜間照明施設については、第7条第2項の規定を適用しない。
(2) 乗馬施設(1頭30分当たりの上限額)
区分 | 利用料金 |
騎乗(馬場、インドア馬場、外乗) | 6,000円 |
観光乗馬 | 2,000円 |
夜間照明施設(インドアのみ) | 1,000円 |
(注) 夜間照明施設については、第7条第2項の規定を適用しない。
(3) その他の施設(利用単位当たりの上限額)
区分 | 利用単位 | 利用料金 | |
インドアプール | 2時間 | 2,000円 | |
アーチェリー | 1人20本 | 2,000円 | |
トレーニングジム | 1回2時間 | 3,000円 | |
多目的広場 | 人工芝グラウンド | 1時間当たり | 12,000円 |
野芝グラウンド | 1時間当たり | 6,000円 |
4 健康増進施設の利用料金(1回当たりの上限額)
区分 | 利用料金 |
クアハウス | 2,000円 |
(注) 入湯税は、含まないものとする。