○棚倉町茶室条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成23年2月8日

規則第4号

棚倉町茶室条例(平成22年棚倉町条例第18号)第9条第2項ただし書第10条ただし書及び第11条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

棚倉町茶室条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成23年2月8日 規則第4号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年2月8日 規則第4号