○棚倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する規則

平成23年2月2日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定に基づき、町が行う国民健康保険一部負担金(以下「一部負担金」という。)の減額、免除及び徴収猶予(以下「免除等」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。

(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準を用いて算出した額(一時扶助に係るものを除く。)をいう。

(3) 保険医療機関等 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。

(対象世帯)

第3条 町長は、一部負担金の支払義務を負う世帯主(擬制世帯主を含む。)又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者が、次の各号のいずれかに該当し、当該被保険者の属する世帯の所有する資産等の活用を図ったにもかかわらず、一部負担金の支払いが困難であると認められる世帯(以下「対象世帯」という。)を対象とする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により死亡し、若しくは心身に著しい障害を受けたとき又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜雪害等による農作物の不作その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業若しくは業務の休廃止又は失業(自発的失業又は定年による退職を除く。)等により、収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当しているときは、免除等の対象としない。

(1) 対象となる事実が発生した日の属する月から1年を経過しているとき。

(2) 前項各号のいずれかの事由に該当する日以前の国民健康保険税の滞納があるとき。

(減額)

第4条 一部負担金の減額は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができることとし、その割合は、当該各号に掲げるとおりとする。

(1) 対象世帯の実収月額が基準生活費の110%に相当する額を超え、かつ、基準生活費の120%に相当する額以下のとき 10分の8

(2) 対象世帯の実収月額が基準生活費の120%に相当する額を超え、かつ、基準生活費の130%に相当する額以下のとき 10分の6

(免除)

第5条 一部負担金の免除は、次の各号のいずれかに該当するときに行うことができる。

(1) 対象世帯の実収月額が基準生活費の110%に相当する額以下のとき。

(2) 災害により居住する家屋が半壊又は半焼以上の損害を受けたとき。

(徴収猶予)

第6条 前2条に規定する一部負担金の減額及び免除の対象世帯が、次の各号のいずれかに該当するときは、前2条の規定にかかわらず、一部負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 徴収猶予すべき期間内に収入が生じることが確実であるが、現在、一部負担金の納入が困難であるとき。

(2) 傷病が治癒又は軽快に至れば資力が回復し、一部負担金を納入できるとき。

2 徴収猶予となった対象世帯の世帯主は、定められた期日までに納付する旨の誓約書を町長に提出しなければならない。

3 徴収猶予された一部負担金は、猶予期間満了日を期日とし、対象世帯の世帯主は納入通知書により全額を納入するものとする。

(免除等の適用及び期間)

第7条 一部負担金の免除等の適用は、申請のあった日の属する月から起算して6月以内とする。

(申請)

第8条 免除等の措置を受けようとする世帯の世帯主(以下「申請者」という。)は、町長に対し、国民健康保険一部負担金免除等申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 同意書(第2号様式)

(2) 収入申告書(第3号様式)

(3) 資産申告書(第4号様式)

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、急病その他緊急等やむを得ない理由があるときは、その理由が消滅した後直ちに前項の書類を提出するものとする。

3 既に支払われた一部負担金については、免除の対象としない。

(審査)

第9条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要に応じて法第113条及び法第113条の2の規定に基づき文書の提出、資料の提供若しくは提示を命じ、又は質問を行うことができる。

2 町長は、前項の審査において、事実確認が困難なとき又は申請者が非協力的で事実について確認が得られないときは、その申請を却下することができるものとする。

(決定等)

第10条 町長は、前条の規定による審査をし、その適否を決定したときは、棚倉町国民健康保険一部負担金免除等承認・不承認決定通知書(第5号様式)により通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、免除等の承認を決定したときは、速やかに当該申請者に対し、棚倉町国民健康保険一部負担金免除等証明書(第6号様式)を交付しなければならない。

(証明書の提出)

第11条 前条の規定により免除等の承認を受けた世帯の被保険者が、保険医療機関等において療養の給付を受けようとするときは、国民健康保険被保険者証に前条第2項の証明書を添付して、当該医療機関等に提出しなければならない。

第12条 町長は、一部負担金の免除等を受けた世帯の被保険者が、次のいずれかに該当するときは、免除等の取消し又は変更をすることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により一部負担金の免除等を受けたとき。

(2) 資力の回復その他事情が変化したことにより、免除等を行うことが不適当であると認められるとき又は変更する必要が認められたとき。

(3) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められたとき。

2 町長は、前項の規定により免除等を取り消したときは棚倉町国民健康保険一部負担金免除等取消通知書(世帯主用)(第7号様式)及び棚倉町国民健康保険一部負担金免除等取消通知書(保険医療機関等用)(第8号様式)により、変更したときは棚倉町国民健康保険一部負担金免除等変更通知書(世帯主用)(第9号様式)及び棚倉町国民健康保険一部負担金免除等変更通知書(保険医療機関等用)(第10号様式)により申請者及び当該保険医療機関等に通知するものとする。

(返還等)

第13条 町長は、前条第1項に該当したことにより免除等を取り消した場合は、申請者からその支払いを免れた額を徴収し、又は徴収猶予した額を一括して徴収することができる。

2 前条第1項の規定により免除等の取消し又は変更を受けた申請者は、既に発行された証明書を速やかに町長に返還しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年3月4日から施行し、平成28年1月1日から適用する。なお、改正前の規則によりなされた手続等については、改正後の規則によりなされたものとみなす。ただし、第5号様式、第7号様式及び第9号様式の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町国民健康保険一部負担金の減額、免除及び徴収猶予に関する規則

平成23年2月2日 規則第2号

(令和3年10月1日施行)