○東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例
平成23年9月20日
条例第13号
(趣旨)
第1条 東日本大震災により、甚大な被害を受けたと認められる者に対する町税等の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(1) 町税等 個人の町民税、固定資産税、国民健康保険税及び介護保険料をいう。
(2) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。
(3) 重篤な傷病 1か月以上の治療を要すると認められる傷病をいう。
(4) 合計所得金額 平成22年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合は、当該金額を含む。)をいう。
(5) 全壊 流出、埋没等により家屋の原形をとどめない状態若しくは復旧不能の状態又は家屋の主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする状態で、当該家屋の価格の10分の5以上の価値を減じたものをいう。
(6) 大規模半壊 ほぼ全壊に近く、家屋の主要構造部分を含め大規模に補修を必要とする状態で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の5未満の価値を減じたものをいう。
(7) 半壊 家屋の損傷が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度の状態で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたものをいう。
(1) 死亡したとき 10分の10
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受ける者となったとき 10分の10
(3) 法第292条第1項第9号に規定する障害者となったとき 10分の9
合計所得金額 | 減免の割合 | |
大規模半壊又は半壊と判断されたとき。 | 全壊と判断されたとき。 | |
500万円以下であるとき。 | 2分の1 | 10分の10 |
500万円を超え、750万円以下であるとき。 | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき。 | 8分の1 | 4分の1 |
(個人の町民税の減免の対象)
第4条 個人の町民税については、平成22年度分の町民税で東日本大震災のあった日以後に納期の末日が到来するもの及び平成23年度分の町民税を減免の対象とするものとする。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
(1) 土地
事由 | 減免の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
(2) 家屋
事由 | 減免の割合 |
流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能の場合で、当該家屋の価格の10分の8以上の価値を減じたとき。 | 10分の10 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上10分の8未満の価値を減じたとき。 | 10分の8 |
屋根、外壁等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき。 | 10分の6 |
家屋の損傷が甚だしいが、補修すれば元どおりに再使用できる程度のもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。 | 10分の4 |
(3) 償却資産
事由 | 減免の割合 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の8以上であるとき。 | 10分の10 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の6以上10分の8未満であるとき。 | 10分の8 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の4以上10分の6未満であるとき。 | 10分の6 |
償却資産の価格に対するその減少した価値の割合が10分の2以上10分の4未満であるとき。 | 10分の4 |
事由 | 減免の割合 |
死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 10分の10 |
行方不明となったとき。 | 10分の10 |
(2) 主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下これらを「事業収入等」という。)のいずれかの減少額(保険金、損害、賠償金等により補てんされるべき金額相当額を控除した額をいう。第8条第2号において同じ。)が、平成22年の事業収入等の額の10分の3以上であると見込まれるとき(平成22年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区分して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下この号において「総所得金額等の合計額」という。)が1,000万円以下で、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の平成22年の所得の合計額が400万円以下のときに限る。)は、次の表の左欄に掲げる総所得金額等の合計額の区分に応じ、同表中欄に掲げる対象国民健康保険税額に同表右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免する。
総所得金額等の合計額 | 対象国民健康保険税額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額に、減少することが見込まれる事業収入等に係る平成22年の所得の合計額を乗じて得た額を当該世帯の総所得金額等の合計額で除して得た額 | 10分の10 |
300万円を超え400万円以下であるとき。 | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき。 | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき。 | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
(3) 主たる生計維持者以外の被保険者が行方不明となったときは、当該世帯の被保険者全員について算定した国民健康保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した国民健康保険税額との差額を減免する。
事由 | 減免の割合 |
全壊と判断されたとき。 | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊と判断されたとき。 | 2分の1 |
(5) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったため避難若しくは退避を行った世帯は、全額を免除する。
(6) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第8項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点をいう。第8条第5号において同じ。)に指定されたため避難を行った世帯は、全額を免除する。
(国民健康保険税の減免の対象)
第7条 国民健康保険税については、平成22年度分の国民健康保険税で東日本大震災のあった日以後に納期の末日が到来するもの及び平成23年度分の国民健康保険税を減免の対象とするものとする。減免の対象となる税額が既に納付されている場合も、同様とする。
事由 | 減免の割合 |
死亡し、又は重篤な傷病を負ったとき。 | 10分の10 |
行方不明になったとき。 | 10分の10 |
合計所得金額 | 対象介護保険料額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき。 | 介護保険料額に、納付義務者等の合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額 | 10分の10 |
200万円を超えるとき。 | 10分の8(納付義務者等が失業し、又は事業を廃止したこと等により、当分の間、収入が見込めない場合は、10分の10とする。) |
事由 | 減免の割合 |
全壊と判断されたとき。 | 10分の10 |
大規模半壊又は半壊と判断されたとき。 | 2分の1 |
(4) 原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行ったとき又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となったため避難若しくは退避を行ったときは、全額を免除する。
(5) 特定避難勧奨地点に指定されたため避難を行ったときは、全額を免除する。
(介護保険料の減免の対象)
第9条 介護保険料については、平成22年度分の介護保険料で東日本大震災のあった日以後に納期の末日が到来するもの及び平成23年度分の介護保険料を減免の対象とするものとする。減免の対象となる介護保険料が既に納付されている場合も、同様とする。
(1) 申請者の住所、氏名及び電話番号
(2) 該当する町税等の名称
(3) 減免を受けようとする事由、被害状況等
2 前項の申請書の提出期限は、平成24年3月末日とする。ただし、申請書の提出期限までに提出されなかったことについて、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、町長が別に定める日とする。
(減免の決定通知)
第11条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、当該申請書を提出した者に対しその結果を通知するものとする。
(減免の取消し)
第12条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町税等の減免を受けた者があると認めるときは、その者に係る町税等の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。