○東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年9月22日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例(平成23年棚倉町条例第13号。以下「減免条例」という。)の実施のための手続きその他施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(減免の申請)

第2条 減免条例第10条の規定により減免の申請をしようとする者は、減免申請書(第1号様式)をもって町長に提出するものとする。

(減免決定通知等)

第3条 減免条例第11条の規定による減免の処分の結果について通知するときは、減免すべきものと決定した場合にあっては減免決定通知書(第2号様式)、減免しないものと決定した場合にあっては減免非該当通知書(第3号様式)により、申請者に通知するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に棚倉町税条例施行規則(平成2年棚倉町規則第1号)第78条第3項に規定する固定資産税減免申請書をもって町長に減免の申請をしているものにあっては、この規則第2条に規定する減免申請書の提出があったものとみなす。

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東日本大震災による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年9月22日 規則第16号

(平成23年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成23年9月22日 規則第16号