○児童手当事務処理規則

平成24年5月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定請求書の処理)

第2条 町長は、児童手当法施行規則(昭和46年9月4日厚生省令第33号。以下「省令」という。)第1条の4第1項又は第3項の児童手当認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、受給資格があると認めた場合には児童手当認定通知書を、受給資格がないものと認めた場合には児童手当認定請求却下通知書を、第1号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定認定請求書の処理)

第3条 町長は、省令第2条第1項又は第3項の児童手当額改定認定請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、手当額を改定すべきと認めた場合には児童手当額改定通知書を、手当額を改定しないものと認めた場合には児童手当額改定請求却下通知書を、第2号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(額改定届の処理及び職権に基づく改定)

第4条 町長は、省令第3条第1項又は第2項の児童手当額改定届の提出を受けたときは、当該届書の記載事項等により届出に係る事実があると認めた場合には第2号様式を用いて、児童手当額改定通知書を当該届出者に通知し、届出に係る事実がないものと認めた場合は当該届書を届出者に返送するものとする。

2 町長は、児童手当額改定届の提出がない場合であっても、公簿等によって手当額を減額すべきものと確認したときは、職権に基づいてその額を改定し、第2号様式を用いて当該手当の支給を受けている者(以下「受給者」という。)に通知するものとする。

(受給事由消滅届の処理及び職権に基づく消滅)

第5条 町長は、省令第7条の児童手当受給事由消滅届の提出を受けたときは、第3号様式による児童手当受給事由消滅通知書を、当該受給者に通知するものとする。

2 町長は、児童手当受給事由消滅届の提出がない場合であっても、公簿等によって児童手当の支給事由が消滅したものと確認したときは、職権に基づいて当該手当の認定を取り消し、第3号様式による児童手当受給事由消滅通知書により、当該受給者に通知するものとする。

3 前項に規定する職権に基づく処理を行うことができる場合とは、次の各号のいずれかに掲げる場合とする。

(1) 省令第1条に定める理由により児童が日本国内に住所を有しなくなった日から3年を経過した場合

(2) 法第4条第4項の規定が適用されることにより、受給者と生計を同じくしない同居父母が認定されるに至った場合

(3) 支給対象の児童が施設入所等児童となったことに伴い、その父母等が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(4) 施設入所等児童でなくなったことに伴い、里親等又は施設設置者が当該児童に係る支給要件を具備しなくなった場合

(5) その他、支給要件を具備しなくなったことが明らかな場合

4 町長は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第23条又は第24条の規定による転出届の届出があったとき(その届出に係る書面に同法第29条の2の規定による附記がなされたときに限る。)は、第2項の規定の例により処理するものとする。

(支払)

第6条 児童手当の支払日は、法第8条第4項に規定する支払期月の10日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日又は12月29日から12月31日までの日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日等でない日とする。

2 町長は、児童手当の支払を行う場合には、第4号様式による児童手当支払通知書により受給者に通知するものとする。

3 児童手当の支払は、受給者の申請に基づく金融機関の口座へ、町が指定する金融機関を通じ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める受給者については、この限りでない。

(未支払請求書の処理)

第7条 町長は、省令第9条の未支払児童手当請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、未支払の児童手当を支給するものと決定した場合は未支払児童手当支給決定通知書を、請求を却下するものと認めた場合には未支払児童手当請求却下通知書を、第5号様式を用いて、請求者に通知するものとする。

(支払の一時差止め等)

第8条 町長は、法第10条の規定により児童手当の額の全部又は一部を支給しないこととしたとき若しくは法第11条の規定により児童手当の支払を一時差し止めることとしたときは、第6号様式により受給者に通知するものとする。

(処分の取消し)

第9条 手当の支給についての認定、額の改定、支払の一時差止めその他の処分に関し、誤りがあったときは、速やかにその処分を取り消すとともに、適切に、新たな処分を行うものとする。

(寄附に係る事務処理)

第10条 請求者又は受給者(以下「請求者等」という。)から法第20条の規定による寄附の申出については、支払期日毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象として寄附がされるものとする。

2 省令第12条の9に定める申出書(以下「申出書」という。)が提出されたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以降の支払期日ごとに請求者等に支払われる児童手当の額(法第21条又は第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、当該徴収等額を控除した額。以下この条において同じ。)から寄附金額を控除した額を支払うものとすること。

3 前項に定める寄附が行われた時は、町長は、第7号様式による児童手当に係る寄附受領証明書を請求者等に送付するものとする。

4 請求者等が、寄附の内容を変更し、又は寄附を撤回しようとする場合の申出は、寄附が受領される前に行われるものとし、申出の提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象とする。

(受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等に係る事務処理)

第11条 受給資格者から法第21条の規定による学校給食費等の徴収等の申出については、支払期日毎の前月15日までとし、申出書の提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象とする。

2 省令第12条の10の規定により、児童手当等に係る学校給食費等の徴収等に関する申出書(以下「学校給食費等徴収等申出書」という。)の提出を受けたときは、その内容を審査し、適正と認められたときは、以降の支払期日ごとに請求者等に支払われる児童手当の額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は法第22条の規定に基づく徴収等がある場合は、それらの金額を控除した額。以下この条において同じ。)から徴収等額を控除した額を支払うものとする。

3 前項に定める徴収等が行われたときは、児童手当から徴収等する各支払期日毎の費用、徴収額等について第8号様式による児童手当に係る学校給食費等の徴収等の徴収(支払)通知書を送付するものとする。

4 請求者等が学校給食費等徴収等申出書の内容を変更し、又は学校給食費等徴収等申出書を撤回するための申出は、徴収等の前に行われるものとし、申出の提出された日以降に支払われるべき児童手当を対象とする。

(児童手当からの保育料の特別徴収に係る事務処理)

第12条 法第22条の規定に基づき、児童手当等から保育料を徴収(以下「特別徴収」という。)するときは、第9号様式による保育料特別徴収決定通知書(以下「特別徴収通知書」という。)を徴収対象者にあらかじめ送付するものとする。

2 当該支払期日に支給する児童手当の額から徴収額を控除した額(法第20条の規定に基づく寄附金額又は前条第2項に規定する徴収額等がある場合は、それらの額をさらに控除した額)を支払うものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(その他)

第14条 本規則施行前の児童手当関係事務処理については、なお従前の例によるものとする。

2 平成24年6月1日より適用される法附則第2条第1項の給付に係る所得等の事項については、平成24年5月分までの支給等に関する通知書等において、その記載を適宜省略できる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(児童手当事務取扱規則の廃止)

2 児童手当事務取扱規則(平成4年棚倉町規則第18号)は、廃止する。

(平成27年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

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児童手当事務処理規則

平成24年5月31日 規則第5号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成24年5月31日 規則第5号
平成27年7月16日 規則第15号
平成28年4月1日 規則第23号
平成31年4月26日 規則第12号