○棚倉町図書購入基金条例

平成25年3月22日

条例第1号

(設置)

第1条 棚倉町の図書購入資金に充てるため、棚倉町図書購入基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、棚倉町の図書購入を目的とする寄付金その他の収入をもって充て、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条の事業資金に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(佐藤文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 佐藤文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和45年棚倉町条例第14号)は、廃止する。

(藤田文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

3 藤田文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和46年棚倉町条例第19号)は、廃止する。

(金澤文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

4 金澤文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和60年棚倉町条例第25条)は、廃止する。

(和知文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

5 和知文庫基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成4年棚倉町条例第32号)は、廃止する。

棚倉町図書購入基金条例

平成25年3月22日 条例第1号

(平成25年3月22日施行)