○棚倉町立図書館条例

平成25年3月22日

条例第5号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条に規定する町民の文化、教養、調査研究、地域交流、及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、もって社会福祉の増進に寄与するため、生涯学習の拠点施設として棚倉町立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置等)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

棚倉町立図書館

棚倉町大字棚倉字新町21番地1

2 図書館は、次に掲げる施設をもって構成する。

施設名

図書室

会議室

多目的ホール

町民ホール

ギャラリー

駐車場

(管理運営)

第3条 図書館の管理運営は、棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館時間及び休館日)

第4条 図書館の開館時間及び休館日は、別表第1のとおりとする。

2 教育委員会は、必要があると認めるときは、前項の開館時間を変更し、又は休館日に開館し、若しくは臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第5条 図書館の会議室、多目的ホール(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更する場合も、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可の申請に係る会議室等の使用が次の各号の一に該当すると認めるときは、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の設置目的に反するとき。

(4) 物品の販売、広告宣伝その他これらに類する営利行為をするとき(教育委員会の許可をあらかじめ受けた場合を除く。)

3 教育委員会は、図書館の管理上適当でないと認めるときは、第1項の許可をしないことができる。

4 教育委員会は、第1項の許可をする場合において、図書館の管理のために必要な条件を付すことができる。

(権利譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室等を使用する権利を譲渡し、又はこれを転貸してはならない。

(施設等の変更の禁止)

第7条 使用者は、会議室等の使用に際し、これに特別の設備をし、又はその現状の変更をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(使用料)

第8条 使用者は、別表第2に定める額の使用料(以下「使用料」という。)を納めなければならない。

2 使用料は、前納とする。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料不返還の原則)

第9条 既に納入された使用料は、これを返還しない。ただし、教育委員会が相当の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第10条 教育委員会は、公益上必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用の許可の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、第5条第1項の許可を取り消し、又はその使用を制限し、若しくは使用を中止させることができる。

(1) 使用者が、この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 使用者が、第5条第4項に規定する使用許可条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により第5条第1項の許可を受けたとき。

2 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、使用者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する処分に必要な措置を命ずることができる。

(1) 災害その他の事故により使用の許可に係る会議室等の使用ができなくなったとき。

(2) 工事又は管理のためにやむを得ない理由が生じたとき。

3 前2項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、教育委員会は、その責めを負わない。

(原状回復義務)

第12条 使用者は、会議室等の使用を終了したとき(前条第1項又は第2項の規定による処分又は措置の命令があったためにその使用を中止したときを含む。)は、直ちにこれを原状に回復しなければならない。

(損害賠償義務等)

第13条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、教育委員会の指示に従い、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、図書館の管理上必要があると認めるときは、地方自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に管理を行わせることができる。この場合において、第5条及び第11条中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により指定管理者は、図書館の管理に関し必要な法令、条例及び当該条例に基づく規則その他教育委員会の定めるところにより管理を行わなければならない。

3 第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育委員会の承認を得て、休館日又は使用時間を変更し、若しくは別に定めることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第15条 指定管理者が行うことのできる業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 図書館の施設、設備、備品等の維持管理に関する業務

(2) 会議室等の使用の許可に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、図書館の管理運営に関する事務のうち、教育委員会の権限に属する事務を除く業務

(指定管理者による利用料金)

第16条 第14条第1項の規定により図書館の管理を指定管理者に行わせる場合は、当該指定管理者に利用料金を自らの収入として収受させることができる。この場合において、第8条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「別表第2に定める額」とあるのは「別表第2に定める額を上限として、指定管理者が教育委員会の承認を受けて定めた額」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条(見出しを含む。)及び第10条(見出しを含む。)中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「規則で定めるところ」とあるのは「あらかじめ教育委員会の承認を得て定めた基準」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるものを除くほか、図書館の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(棚倉町立図書館条例の廃止)

2 棚倉町立図書館条例(昭和53年棚倉町条例第33号)は、廃止する。

(準備行為)

3 施行日以後の会議室等の使用の許可、その他図書館の管理に関し必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成26年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に許可を受けていたものの使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第2の規定は、平成31年10月1日以後の棚倉町立図書館の施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の同施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第4条関係)

区分

開館時間

休館日

図書室

午前9時から午後7時まで

(1) 月曜日(月曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日以後の祝日法による休日でない直近の日とする。)

(2) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

図書室以外の施設

午前9時から午後9時まで

1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

別表第2(第8条関係)

使用施設\使用区分

昼間(午前9時~午後5時)

1時間当たりの使用料

夜間(午後5時~午後9時)

1時間当たりの使用料

会議室1

300円

350円

会議室2

300円

350円

多目的ホール1

630円

740円

多目的ホール2

630円

740円

多目的ホール3

630円

740円

多目的ホール4

580円

680円

備考

1 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。

棚倉町立図書館条例

平成25年3月22日 条例第5号

(平成31年4月1日施行)