○棚倉町移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
平成25年3月22日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。
(1) 高齢者、障害者等 法第2条第1号に規定する高齢者、障害者等をいう。
(2) 移動等円滑化 法第2条第2号に規定する移動等円滑化をいう。
(3) 特定公園施設 法第2条第13号に規定する特定公園施設をいう。
(4) 点状ブロック等 視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
(5) 線状ブロック等 視覚障害者の誘導を行うために床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との色の明度の差が大きいこと等により容易に識別できるものをいう。
(6) 建築物 法第2条第15号に規定する建築物をいう。
(園路及び広場)
第3条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「政令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。
イ 車止めを設ける場合は、当該車止め相互間の間隔のうち1以上は、90センチメートル以上120センチメートル未満とすること。
ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。
エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用する者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。
オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。
(2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、次に掲げる基準に適合するものであること。
① 縦断勾配は、100分の5以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8以下とすることができる。
② 100分の3以上の縦断勾配が30メートル以上続く場合は、30メートル以内ごとに150センチメートル以上の水平な部分を設けること。
オ 横断勾配は、100分の1以下とすること。
カ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 縁石、街渠等により段差を生ずる場所では、100分の5以下(構造上の理由によりやむを得ない場合は、100分の8以下)の勾配ですり付けること。やむを得ず段差を残す場合は、その段差は、1センチメートル以下とすること。
ク 通路を横断する排水溝の蓋は、濡れても滑りにくく、杖、車椅子のキャスター等が落ちない構造とすること。
ケ 視覚障害者誘導用ブロック(点状ブロック等及び線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に設置したものをいう。以下同じ。)を園路の要所に敷設すること。
コ 傾斜がある部分は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、勾配が100分の5以下の場合においては、この限りでない。
① 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
② 勾配が100分の8を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、側面の高さが75センチメートルから85センチメートルまでの位置に握りやすい形状の手すりを両側に設けること。
(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 握りやすい形状の手すりを両側に設けることとし、その位置は、床仕上げ面からの高さが75センチメートルから85センチメートルまでの位置とすること。
イ 手すりの端部の付近には、階段に通ずる場所を示す点字を貼り付けること。
ウ 階段がある部分の上下に近接する踊場部分に点状ブロック等を敷設すること。ただし、段がある部分と連続して手すりが設けられる場合は、この限りでない。
エ 回り段を設けないこと。
オ 踏面は、平たんで、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
カ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造であること。
キ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。
ク 幅は、120センチメートル以上とすること。
ケ 高さ300センチメートル以内ごとに、長さ150センチメートル以上の踊場を設けること。
コ 踏面の端部とその周囲の色の明度の差が大きいこと等により、段を容易に識別できるものとすること。
サ 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。
(4) 傾斜路(階段又は段に代わり、又はこれらに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。
イ 縦断勾配は、100分の8以下とすること。
ウ 横断勾配は、設けないこと。
エ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さが75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場を設けること。
カ 傾斜がある部分は、両側に壁面又は立ち上がり部を設けること。
キ 握りやすい形状の手すりを両側に設けることとし、その位置は、床仕上げ面からの高さが75センチメートルから85センチメートルまでの位置とすること。
ク 傾斜がある部分は、その前後の水平な部分との色の明度の差が大きいこと等により傾斜路を容易に識別できるものとすること。
ケ 傾斜がある部分の端に近接する水平な部分には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該水平な部分が次のいずれかに該当するものである場合においては、この限りでない。
① 勾配が100分の5以下の傾斜がある部分の端に近接するものである場合
② 高さが16センチメートル以下で、かつ、勾配が100分の8以下の傾斜がある部分の端に近接するものである場合
コ 出入口が直接車道等に接する場合には、点状ブロック等の敷設等により車道等の境界を明らかにすること。
(5) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(屋根付広場)
第4条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第2号に掲げる屋根付広場を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
(休憩所及び管理事務所)
第5条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第3号に掲げる休憩所を設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、敷地の状況、建築物の構造その他やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
① 幅は、80センチメートル以上とすること。
② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造とすること。
③ 自動的に開閉する構造のものにあっては、利用者を感知し、戸の閉鎖を自動的に制止する装置を設けるなど、利用者が挟まれることのない構造とすること。
④ 利用者が衝突することを防止する措置を講じたものであること。
(2) カウンターを設ける場合は、そのうち1以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ 高さは、70センチメートルから80センチメートルまでとすること。
ウ 下部には、幅80センチメートル以上、高さ65センチメートル以上及び奥行き45センチメートル以上の空間を設けること。
(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、第8条第2項、第9条及び第10条の基準に適合するものであること。この場合において、第9条第2項第5号ただし書中「当該便房がある便所」とあるのは「政令第3条第3号に掲げる休憩所」と、「当該便房内」とあるのは「当該便所内」とする。
(野外劇場及び野外音楽堂)
第6条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第4号に掲げる野外劇場は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口は、第4条第1号の基準に適合するものであること。
(2) 出入口と車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)及び第4号に掲げる基準に適合する便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 縦断勾配は、100分の5以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の8以下とすることができる。
オ 横断勾配は、100分の1以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、100分の2以下とすることができる。
カ 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。
(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は、当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者用観覧スペースを設けること。
2 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。
(2) 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。
(3) 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。
3 前2項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第5号に掲げる野外音楽堂について準用する。
(駐車場)
第7条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第6号に掲げる駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けることとする。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。
3 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。
(2) 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。
4 車椅子使用者用駐車施設へ通ずる第3条第1号に規定する出入口から車椅子使用者用駐車施設に至る駐車場内の通路は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 路面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 次号に規定する場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段又は階段がないこと。
(3) 地形の状況その他の特別な理由によりやむを得ず段又は階段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
(4) 階段を設ける場合は、第3条第3号に掲げる基準に適合するものであること。
(便所)
第8条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第7号に掲げる便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 床の表面は粗面とし、又は濡れても滑りにくい材料で仕上げること。
(2) 男子用小便器を設ける場合は、1以上の床置式小便器若しくは壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。
(3) 前号の規定により設けられる小便器には、その両側に手すりが設けられていること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち1以上は、当該便所を園路から容易に出入りできる位置に配置するとともに、前項に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものとする。
(1) 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。
第9条 前条第2項第1号の便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。
ア 幅は、80センチメートル以上とすること。
イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
エ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。
オ 戸を設ける場合は、次に掲げる基準に適合するものであること。
① 幅は、80センチメートル以上とすること。
② 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。
(2) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した広さが確保されていること。
2 前条第2項第1号の便房は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
(2) 出入口の見やすい位置に、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。
(3) 腰掛便座及び手すりが設けられていること。
(4) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。
(5) 乳幼児を安全に座らせることができる椅子及び乳幼児用ベッドその他乳幼児のおむつ替えができる設備(以下「乳幼児用ベッド等」という。)が設けられていること。ただし、当該便房がある便所内に乳幼児用ベッド等が設置されている場合は、当該便房内に乳幼児用ベッド等を設けることを要しない。
(水飲み場及び手洗場)
第11条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第8号に掲げる水飲場を設ける場合は、そのうち1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとする。
2 前項の規定は、不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第9号に掲げる手洗場について準用する。
(掲示板及び標識)
第12条 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者が利用する政令第3条第11号に掲げる掲示板は、次に掲げる基準に適合するものとする。
(1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。
(2) 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。
2 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する政令第3条第12号に掲げる標識については、必要に応じ点字等による標示を行うほか、前項の規定を準用する。
(一時使用目的の特定公園施設)
第14条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この条例の規定によらないことができる。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。