○棚倉町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月22日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、毎事業年度棚倉町上水道事業、棚倉町簡易水道事業及び棚倉町下水道事業(以下「公営企業」という。)において生じた利益剰余金及び資本剰余金の、処分及び欠損の処理について必要な事項を定めることにより、公営企業の財政的基盤を確立し、もって公営企業の健全な運営に寄与することを目的とする。

(利益処分の方法及び積立金の取崩し)

第2条 公営企業は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金があるときは、その利益をもってその欠損金を埋め、なお残額(以下この条において「補填残額」という。)があるときは、補填残額の20分の1を下回らない金額を減債積立金に、残余の額の全部又は一部を建設改良積立金に積み立てる。

2 前項に規定する積立金は、以下の各号に定める目的のため積み立てるものとし、当該各号の目的以外の使途には使用することができない。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 建設改良積立金 建設改良工事に充てる目的

3 前項に掲げる積立金をその目的のため使用した場合においては、その使用した積立金の額に相当する金額を資本金に組み入れるものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、あらかじめ、議会の議決を経た場合には、積立金をその目的以外の使途に使用することができる。

(資本剰余金)

第3条 毎事業年度生じた資本剰余金は、その源泉別に当該内容を示す名称を付した科目に積み立てなければならない。

2 資本剰余金は、次の各号に定める方法により処分するものとする。

(1) 利益積立金をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、当該残額に相当する額を取り崩す方法

(2) 前号の方法により処分した後の額を資本金に組み入れる方法

(欠損の処理)

第4条 法第32条の2の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋めるものとする。

2 前項の規定により前事業年度から繰り越した利益をもって欠損金を埋めても、なお欠損金に残額があるときは、翌事業年度へ繰り越すものとする。ただし、議会の議決を経て、建設改良積立金をもって埋めても、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金をもって埋めることができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和5年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

棚倉町公営企業の剰余金の処分等に関する条例

平成25年3月22日 条例第18号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章
沿革情報
平成25年3月22日 条例第18号
令和5年12月21日 条例第28号