○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年9月24日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を通告すること。

(2) 棚倉町における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成25年9月24日 条例第27号

(平成26年3月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月24日 条例第27号
平成26年3月24日 条例第1号