○棚倉町教育委員会事務局の教育職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月24日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、棚倉町教育委員会事務局に勤務する教育職員(以下「教育職員」という。)の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(適用職員)

第2条 この条例において「教育職員」とは、棚倉町教育委員会と福島県教育委員会との協議に基づき、福島県教育庁職員若しくは福島県立学校の教育職員又は福島県市町村立学校の教育職員から引き続き棚倉町教育委員会事務局の職員に任用された者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員を除く。)をいう。

(給与の特例)

第3条 教育職員の給料、職務の級、初任給、昇格及び昇給等の基準並びに給料の特別調整額については、職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号)第3条から第5条まで及び第9条の規定にかかわらず職員の給与に関する条例(昭和26年福島県条例第9号)又は福島県市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和31年福島県条例第56号)の相当規定の例によるものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

棚倉町教育委員会事務局の教育職員の給与の特例に関する条例

平成26年3月24日 条例第4号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成26年3月24日 条例第4号