○棚倉町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条の規定による保育の必要性の認定の基準を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で用いる用語の定義は、法で定める定義による。

(保育の必要性の基準)

第3条 町長は、小学校就学前子どものうち、その保護者のいずれもが次に掲げる事由のいずれかに該当するものを法第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもとする。

(1) 1月において、48時間以上労働していることを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

(4) 同居又は長期間入院等をしている親族を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 就学していること。

(8) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(9) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(10) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域保育事業(以下、この号において、「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(11) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、教育・保育給付認定に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(棚倉町保育の実施に関する条例の廃止)

2 棚倉町保育の実施に関する条例(平成9年棚倉町条例第30号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例は、平成27年4月1日以後に保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定について適用する。

(令和元年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例の規定は、令和元年10月1日から施行し、同年9月以前の規定については、なお従前の例による。

棚倉町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例

平成26年12月25日 条例第27号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年12月25日 条例第27号
令和元年9月17日 条例第25号