○棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月17日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。

(確認の申請)

第2条 法第31条第1項及び第43条第1項の規定による申請は、特定教育・保育施設確認申請書(第1号様式)及び特定地域型保育事業者確認申請書(第2号様式)によりそれぞれ行うものとする。

(変更の申請)

第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、確認の変更申請書(第3号様式)により行うものとする。

(変更の届出)

第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、確認の変更届出書(第4号様式)により行うものとする。

(確認の辞退)

第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。

(その他)

第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、平成26年10月1日から適用する。

2 府令附則第4条の申請書は、別段の申出書(第6号様式)とする。

3 府令附則第6条本文の書類は、みなし確認届出書(第7号様式)とする。

(令和元年教委規則第6号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則

平成27年3月17日 規則第1号

(令和元年10月1日施行)