○棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関する規則
平成27年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認に関し、必要な事項を定めるものとする。
(変更の申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、確認の変更申請書(第3号様式)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、確認の変更届出書(第4号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(第5号様式)により行うものとする。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
2 府令附則第4条の申請書は、別段の申出書(第6号様式)とする。
3 府令附則第6条本文の書類は、みなし確認届出書(第7号様式)とする。
附則(令和元年教委規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。