○棚倉町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月17日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項及び棚倉町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年棚倉町条例第29号。以下「条例」という。)の規定に基づき、家庭的保育事業等の認可について必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 家庭的保育事業等に関する認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等認可申請書(第1号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、法及び条例の定めるところによるものとする。

2 町長は、児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態並びに特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められないときは、認可をしないことができる。

(子ども・子育て会議の意見の聴取)

第4条 町長は、家庭的保育事業等の設置の許可をしようとするときは、あらかじめ棚倉町子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴くものとする。

(認可の決定)

第5条 町長は、第2条の申請に対し、第3条に規定する認可基準や前条の会議の意見を勘案し、認可の適否について判断するものとする。この場合において、町長は当該申請に対して認可する場合は、家庭的保育事業等認可通知書(第2号様式)を、認可しない場合は家庭的保育事業等認可不承認通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(変更の届出)

第6条 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の36第1項に規定する事項に変更が生じたときは、家庭的保育事業等変更届出書(第4号様式)に必要書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(休止又は廃止の申請)

第7条 法第34条の15第7項の規定により、家庭的保育事業等を休止又は廃止しようとする者は、家庭的保育事業等(休止・廃止)申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請に対し、地域の保育の実情を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等(休止・廃止)承認通知書(第6号様式)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等(休止・廃止)不承認通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の認可に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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棚倉町家庭的保育事業等の認可に関する規則

平成27年3月17日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)