○棚倉町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則
平成27年3月26日
教委規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合、教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。
(許可基準)
第2条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。
(1) その営利企業等に従事するためその職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合
(2) その営利企業が教育長の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合
(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ、又は教育長の不名誉となるおそれがある場合
(4) その他営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。