○棚倉町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成27年3月26日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合、教育委員会の許可の基準を定めることを目的とする。

(許可基準)

第2条 教育委員会は、教育長が法第11条第7項の規定に基づき営利企業等に従事することの許可を申請したときは、次の各号の一に掲げる場合を除き、許可を与えることができる。

(1) その営利企業等に従事するためその職務に専念することに支障を来たすおそれがある場合

(2) その営利企業が教育長の職と特別な利害関係を生じ公正な職務の執行に支障を来たすおそれがある場合

(3) その営利企業等に従事することがその職務の信用を傷つけ、又は教育長の不名誉となるおそれがある場合

(4) その他営利企業等に従事することが職務の遂行に支障を来たすおそれがある場合

(許可の取消)

第3条 教育委員会は、前条の許可をした後において、事業の変更その他の事由により前条の基準に反すると認められる場合は、その許可を取り消すことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

棚倉町教育委員会教育長の営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則

平成27年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月26日 教育委員会規則第2号