○棚倉町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月22日

条例第16号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 棚倉町いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第10条)

第3章 棚倉町いじめ問題専門委員会(第11条―第17条)

第4章 棚倉町いじめ問題調査委員会(第18条―第20条)

第5章 雑則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき、棚倉町が設置する棚倉町いじめ問題対策連絡協議会及びその他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 棚倉町いじめ問題対策連絡協議会

(設置)

第2条 法第14条第1項の規定に基づき、棚倉町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、法第14条第1項に規定するいじめ防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる機関に所属する職員、その他棚倉町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 棚倉町立学校

(2) 教育委員会事務局

(3) 県中児童相談所

(4) 福島県警察

(5) 棚倉町PTA連絡協議会

(6) 棚倉町民生児童委員協議会

(7) 白河人権擁護委員協議会

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第6条 連絡協議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、連絡協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 連絡協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(関係者の出席等)

第8条 会長は、連絡協議会において必要があると認められるときは、関係者の出席を求めその意見若しくは説明を聴き、又は関係者から必要な書類の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(庶務)

第10条 連絡協議会の庶務は教育委員会において処理する。

第3章 棚倉町いじめ問題専門委員会

(設置)

第11条 法第14条第3項の規定に基づき、棚倉町いじめ問題専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第12条 専門委員会は、教育委員会の諮問に応じて、法第1条に規定するいじめの防止等のための対策その他教育委員会が必要と認める事項について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(組織)

第13条 専門委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、学識経験のある者その他教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

(臨時委員)

第14条 教育委員会は、専門委員会に特別な事項を調査審議させるため必要があると認めるときは、臨時委員を置くことができる。

2 臨時委員は、教育委員会が必要と認める者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 臨時委員の任期は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第15条 専門委員会に、委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第16条 会議は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員長が選出されていないときは、教育委員会が行う。

2 専門委員会は、委員(特別な事項を調査する場合にあっては、その必要な臨時委員を含む。)の半数以上の出席がなければ会議を開くことはできない。

3 専門委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(準用)

第17条 第5条第8条第9条及び第10条の規定は、専門委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、「連絡協議会」とあるのは「専門委員会」と読み替えるものとする。

第4章 棚倉町いじめ問題調査委員会

(設置)

第18条 法第30条第2項の規定に基づき、棚倉町いじめ問題調査委員会(以下「調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第19条 調査委員会は、町長の諮問に応じて、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議し、答申し、又は意見を具申する。

(準用)

第20条 第5条第8条第9条第10条及び第13条から第16条までの規定は、調査委員会について準用する。この場合において、第8条中「会長」とあるのは「委員長」と、「連絡協議会」とあるのは「調査委員会」と、第10条中「教育委員会」とあるのは「総務課」と、第13条第1項中「10人」とあるのは「5人」と、第13条第2項第14条第1項及び第2項並びに第16条第1項ただし書き中「教育委員会」とあるのは「町長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会の運営に関し必要な事項は、会長又は委員長がそれぞれ連絡協議会又は専門委員会若しくは調査委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(棚倉町いじめ等防止対策委員会設置条例の廃止)

2 棚倉町いじめ等防止対策委員会設置条例(平成26年棚倉町条例第19号)は、廃止する。

棚倉町いじめ問題対策連絡協議会等条例

平成28年3月22日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)