○棚倉町子どもセンター設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成28年3月28日

規則第17号

棚倉町子どもセンター設置条例(平成21年棚倉町条例第36号)第3条第5条第3号第6条第2項及び第8条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

棚倉町子どもセンター設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則

平成28年3月28日 規則第17号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月28日 規則第17号