○棚倉町子どもセンター設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成28年3月28日
規則第17号
棚倉町子どもセンター設置条例(平成21年棚倉町条例第36号)第3条、第5条第3号、第6条第2項及び第8条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○棚倉町子どもセンター設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成28年3月28日
規則第17号
棚倉町子どもセンター設置条例(平成21年棚倉町条例第36号)第3条、第5条第3号、第6条第2項及び第8条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。