○棚倉町行政組織規則

平成28年3月31日

規則第18号

棚倉町行政組織規則(平成17年棚倉町規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、町長及び会計管理者の権限に属する事務の適性かつ効率的な遂行を図るため、必要な組織を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「本庁機関」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 棚倉町課設置条例(平成17年棚倉町条例第4号。以下「条例」という。)第1条の規定により設けられた課及びこれに属する係又は室

(2) 第4条第2項の規定により設けられる出納室及びこれに属する係

2 この規則において「出先機関」とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定により条例で設けられた公の施設(法第244条の2第3項の規定により管理の委託をした公の施設を除く。)をいう。

(組織の特例)

第3条 町長は、臨時又は特別の事務であって、この規則で定める組織により処理することが適当でないと認めるときは、別に必要な組織を設けて処理させることができる。

(本庁機関の内部組織)

第4条 次の表の左欄に掲げる課に、それぞれ同表の右欄に掲げる係を置く。

総務課

行政管理係 財政係

地域創生課

企画調整係 歴史観光係

税務課

課税徴収係 固定資産係

健康福祉課

健康づくり係 福祉係 高齢者係

住民課

住民係 消防環境係 医療年金係

産業振興課

農林係 商工係

整備課

整備維持係 都市計画係

上下水道課

上水道係 下水道係

2 町長及び会計管理者の権限に属する事務を所掌させるため、出納室を置き、出納室に出納係を置く。

(総務課各係の分掌事務)

第5条 総務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(行政管理係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 町長及び副町長の秘書に関すること。

(3) 式典、儀礼等に関すること。

(4) 栄典、ほう賞、表彰等に関すること。

(5) 陳情等の対応に関すること。

(6) 国、県、町村会等との連絡に関すること。

(7) 町議会に関すること。

(8) 課長会議に関すること。

(9) 職員団体に関すること。

(10) 職員の研修に関すること。

(11) 行政組織及び職員の定数に関すること。

(12) 職員の任免、分限、懲戒、服務、その他人事等に関すること。

(13) 職員の給与及び旅費に関すること。

(14) 事故報告及び事務引継ぎに関すること。

(15) 職員の福利厚生及び健康管理に関すること。

(16) 職員共済、退職手当及び公務災害に関すること。

(17) 公印の管理に関すること。

(18) 公告式に関すること。

(19) 条例、規則、規程等の制定及び改廃の手続きに関すること。

(20) 文書の受領、発送及び作成指導に関すること。

(21) 書庫の管理に関すること。

(22) 行政不服審査及び訴訟に関すること。

(23) 庁舎等の維持管理に関すること。

(24) 庁内の規律に関すること。

(25) 地方分権の推進に関すること。

(26) 行政事務全般の相談及び指導に関すること。

(27) 行政手続に関すること。

(28) 住民自治組織に関すること。

(29) コミュニティー施設の整備及び維持管理に関すること。

(30) ボランティアに関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(31) 情報システム及び情報通信基盤の整備推進に関すること。

(32) 電算機器の保守、管理及び運用に関すること。

(33) 情報公開及び個人情報保護制度に関すること。

(34) 職員の情報化研修に関すること。

(35) DXの推進に関すること。

(36) 統計調査に関すること。

(37) 統計資料の収集、保管及び利用に関すること。

(38) 統計思想の普及啓発に関すること。

(39) 選挙に関すること。

(40) 他の係に属さない事務に関すること。

(財政係)

(1) 予算の編成及び決算統計に関すること。

(2) 財政計画に関すること。

(3) 予算執行計画及び資金計画に関すること。

(4) 地方交付税に関すること。

(5) 町債に関すること。

(6) 基金に関すること。

(7) 財政状況の公表に関すること。

(8) 町の境界に関すること。

(9) 町又は字の区域及び名称の変更に関すること。

(10) 普通財産の取得、管理、運用及び処分に関すること。

(11) 公有地拡大の推進に関すること。

(12) 公有財産事務の総合調整に関すること。

(13) 町有物件災害共済及び賠償責任保険に関すること。

(14) 土地開発公社に関すること。

(15) 入札資格の審査及び指名選考に関すること。

(地域創生課各係の分掌事務)

第6条 地域創生課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(企画調整係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 町行政の総合企画及び調整に関すること。

(3) 町振興計画に関すること。

(4) 庁議に関すること。

(5) 広域行政に関すること。

(6) 水資源の対策に関すること。

(7) ユニバーサルデザインの推進に関すること。

(8) 国土利用計画に関すること。

(9) まちづくりに関すること。

(10) 民間非営利組織に関すること。

(11) 国内及び国際交流に関すること。

(12) (一財)棚倉町活性化協会に関すること。

(13) 町政の広報及び広聴に関すること。

(14) 町勢要覧、刊行物の発行に関すること。

(15) 空き家対策に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(16) 歴史的風致維持向上計画に関すること。

(17) 歴史的風致維持向上計画推進協議会に関すること。

(18) 歴史的風致形成建造物に関すること。

(19) 歴史的風致維持向上計画に掲げる事業の推進に関すること。

(20) 他の係に属さない事務に関すること。

(歴史観光係)

(1) 観光の振興に関すること。

(2) 観光関係団体の支援・育成に関すること。

(3) 観光資源の活用及び観光施設の整備に関すること。

(4) 棚倉町観光協会に関すること。

(5) 自然公園に関すること。

(税務課各係の分掌事務)

第7条 税務課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(課税徴収係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 町県民税、法人町民税、軽自動車税、町たばこ税、入湯税、鉱産税及び国民健康保険税の課税に関すること。

(3) 介護保険料の賦課に関すること。

(4) 後期高齢者医療保険料の納入通知に関すること。

(5) 町税及び国民健康保険税の徴収及び収入整理に関すること。

(6) 後期高齢者医療保険料の徴収及び収納整理に関すること。

(7) 介護保険料の徴収及び収納整理に関すること。

(8) 過誤納金の整理に関すること。

(9) 督促状及び催告書の発付に関すること。

(10) 町税及び国民健康保険税の滞納処分、徴収猶予及び執行停止に関すること。

(11) 町税及び国民健康保険税の交付要求に関すること。

(12) 納税証明並びに原動機付自転車等標識の交付及び廃車届等に関すること。

(13) 納税貯蓄組合に関すること。

(14) 税外収入に関すること。

(15) 税務事務の調整に関すること。

(16) 他の係に属さない事務に関すること。

(固定資産係)

(1) 固定資産税及び特別土地保有税の課税に関すること。

(2) 土地並びに家屋の証明事務及び閲覧に関すること。

(3) 国土調査の成果簿の管理及び閲覧に関すること。

(4) 国土調査の事後処理に関すること。

(5) 国有資産等所在地市町村交付金に関すること。

(6) 不動産取得税の申告書送付等に関すること。

(健康福祉課各係の分掌事務)

第8条 健康福祉課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(健康づくり係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 母子健康手帳に関すること。

(3) 特定不妊治療費助成に関すること。

(4) 妊産婦健康診査に関すること。

(5) 乳幼児健康診査に関すること。

(6) 養育医療に関すること。

(7) 予防接種に関すること。

(8) 健康被害調査委員会に関すること。

(9) 健康増進事業に関すること。

(10) 健康診査及びがん検診に関すること。

(11) 結核検診に関すること。

(12) 歯科保健に関すること。

(13) 食生活改善に関すること。

(14) 精神保健に関すること。

(15) 保健協力員に関すること。

(16) 献血に関すること。

(17) 感染症の予防及び防疫に関すること。

(18) 救急医療対策及び当番医に関すること。

(19) 医療機関との連絡調整に関すること。

(20) 保健福祉センターの管理運営に関すること。

(21) 他の係に属さない事務に関すること。

(福祉係)

(1) 社会福祉統計に関すること。

(2) 社会福祉施設(高齢者福祉施設を除く。)に関すること。

(3) 生活保護に関すること。

(4) 民生委員、児童委員及び推薦会に関すること。

(5) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

(6) 社会福祉法人及び福祉団体に関すること。

(7) 旧軍人及び軍属の援護及び戦没者、戦傷病者に関すること。

(8) 福祉ボランティア活動に関すること。

(9) 児童福祉に関すること。

(10) ひとり親家庭等の福祉に関すること。

(11) 児童家庭相談援助(児童虐待)に関すること。

(12) 児童手当及び児童扶養手当に関すること。

(13) 身体障害者(児)福祉に関すること。

(14) 精神障害者福祉に関すること。

(15) 災害救助による被災者の援護に関すること。

(16) 人権擁護に関すること。

(17) 保護司に関すること。

(18) 犯罪被害者支援に関すること。

(高齢者係)

(1) 高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画に関すること。

(2) 高齢者等の在宅、施設福祉に関すること。

(3) 老人保護措置に関すること。

(4) 老人福祉に関すること。

(5) 介護保険第1号被保険者の資格管理に関すること。

(6) 介護保険の要介護又は要支援に係る調査及び認定(介護認定審査会)に関すること。

(7) 介護保険の保険給付及び給付(受給者)管理に関すること。

(8) 介護保険特別会計等に関すること。

(9) 介護保険運営協議会に関すること。

(10) その他介護保険事業に関すること。

(住民課各係の分掌事務)

第9条 住民課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(住民係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 総合案内及び窓口事務の連絡調整に関すること。

(3) 戸籍に関すること。

(4) 住民基本台帳に関すること。

(5) 住民基本台帳ネットワークシステムに関すること。

(6) 公的個人認証に関すること。

(7) 犯歴、身上照会、成年被後見人事務に関すること。

(8) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(9) 戸籍簿、届出書及び申請書等の整備保管に関すること。

(10) 人口動態調査統計及び住民基本台帳人口移動報告に関すること。

(11) 埋火葬許可及び改葬の許可に関すること。

(12) 身分証明その他証明に関すること。

(13) 自動車臨時運行許可に関すること。

(14) 他の係に属さない事務に関すること。

(消防環境係)

(1) 消防に関すること。

(2) 災害対策に関すること。

(3) 災害救助に関すること。

(4) 地域防災計画に関すること。

(5) 防災行政無線に関すること。

(6) 水防活動に関すること。

(7) 危機管理に関すること。

(8) 交通安全対策の企画及び調整に関すること。

(9) 交通安全の推進及び簡易施設の整備に関すること。

(10) 地域安全に関すること。

(11) 交通遺児激励金に関すること。

(12) 防犯施設、消防施設等に関すること。

(13) 自衛官及び自衛官候補生の募集に関すること。

(14) 消費生活に関すること。

(15) 環境保全対策に関すること。

(16) 環境行政の調整に関すること。

(17) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

(18) 東白衛生組合業務の連絡調整に関すること。

(19) 公害防止対策に関すること。

(20) 騒音指定施設の設置に係る届出等に関すること。

(21) 狂犬病の予防及び畜犬の登録に関すること。

(22) 墓地に関すること。

(23) たなぐら霊園の使用申請及び許可並びに維持管理に関すること。

(医療年金係)

(1) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関すること。

(2) 国民健康保険の趣旨普及及び保健指導に関すること。

(3) 国民健康保険決定に関すること。

(4) 国民健康保険滞納対策に関すること。

(5) 国民健康保険の一部負担金の減免に関すること。

(6) 診療報酬明細書の点検、審査請求及び過誤調整に関すること。

(7) 国民健康保険の保険給付に関すること。

(8) 国民健康保険被保険者の資格の得喪に関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

(10) 後期高齢者医療広域連合に関すること。

(11) 後期高齢者医療の趣旨普及に関すること。

(12) 健やか子育て医療費の給付に関すること。

(13) 重度心身障害者医療費の給付に関すること。

(14) 国民年金の趣旨普及に関すること。

(15) 国民年金の給付に関すること。

(16) 国民年金被保険者及び受給権者の資格の得喪に関すること。

(17) 国民年金保険料の免除及び学生納付特例に関すること。

(産業振興課各係の分掌事務)

第10条 産業振興課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(農林係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 農林業振興の計画に関すること。

(3) 農業振興地域整備計画に関すること。

(4) 農用地利用集積計画に関すること。

(5) 農業経営の改善指導に関すること。

(6) 農業経営基盤強化促進法に関すること。

(7) 経営所得安定対策事業に関すること。

(8) 営農再開支援事業に関すること。

(9) 農作物の災害対策に関すること。

(10) 農作物の病害虫防除に関すること。

(11) 農林業金融に関すること。

(12) 農林産物の生産及び流通対策に関すること。

(13) 農作物価格補償に関すること。

(14) 農作物・物産品ブランド化推進に関すること。

(15) 6次産業化に関すること。

(16) 園芸蚕糸の振興に関すること。

(17) 地域特産物振興に関すること。

(18) 日本型直接支払制度に関すること。

(19) 畜産の振興及び防疫に関すること。

(20) 肉用牛特別導入事業に関すること。

(21) 内水面漁業の振興に関すること。

(22) 農林業団体及び後継者等に関すること。

(23) 人・農地プランに関すること。

(24) 農村交流事業に関すること。

(25) 農事組合に関すること。

(26) 農作業の安全対策に関すること。

(27) 農業のほう賞に関すること。

(28) 生活改善センター・多目的集会施設に関すること。

(29) 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

(30) 緑化推進に関すること。

(31) 森林病害虫防除及び駆除に関すること。

(32) 林業構造改善に関すること。

(33) 林産物の生産及び流通対策に関すること。

(34) 治山事業に関すること。

(35) 保安林及び指定林に関すること。

(36) 林地開発の指導に関すること。

(37) 森林施業の推進及び安全対策に関すること。

(38) 森林環境税に関すること。

(39) 農業委員会との連絡調整に関すること。

(40) 他の係に属さない事務に関すること。

(商工係)

(1) 商業の振興に関すること。

(2) 商店街の整備に関すること。

(3) 商工業各種団体に関すること。

(4) 中小企業の経営相談及び金融対策に関すること。

(5) 中心市街地活性化対策に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(6) 計量に関すること。

(7) 工業の振興に関すること。

(8) 工場立地及び企業誘致に関すること。

(9) 鉱業及び採石に関すること。

(10) 「ルネサンス棚倉」の施設の維持管理及び推進に関すること。

(11) 産業の集積及び創出に関すること。

(12) 創業支援に関すること。

(13) ヘルスケアビジネスに関すること。

(14) 雇用対策に関すること。

(15) 労働関係団体に関すること。

(16) 労働者の福祉に関すること。

(17) 無料職業紹介事業に関すること。

(18) 総合交通対策に関すること。

(19) エネルギー対策に関すること。

(20) 里山事業に関すること。

(21) 物産の振興に関すること。

(整備課各係の分掌事務)

第11条 整備課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(整備維持係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 町道の認定に関すること。

(3) 道路の新設、改良及び舗装に関すること。

(4) 橋梁の新設及び改築に関すること。

(5) 交通安全施設に関すること。

(6) 道路の維持管理に関すること。

(7) 町道占用に関すること。

(8) 法定外公共用財産に関すること。

(9) 準用河川及び普通河川の管理に関すること。

(10) 水防に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(11) 砂防に関すること。

(12) 公共土木災害復旧工事に関すること。

(13) 土地改良事業に関すること。

(14) 農林業用施設の整備及び維持管理に関すること。

(15) 農林業用施設の災害復旧に関すること。

(16) 他の係に属さない事務に関すること。

(都市計画係)

(1) 都市計画に関すること。

(2) 都市計画区域内の規制に関すること。

(3) 屋外広告物の規制に関すること。

(4) 土地区画整理事業に関すること。

(5) 中心市街地活性化事業に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(6) 都市計画事業に関すること。(他課の所掌に属するものを除く。)

(7) 都市公園の維持管理に関すること。

(8) 景観形成及び都市緑化に関すること。

(9) 町営住宅の建築計画、維持管理、入退居及び使用料の収納に関すること。

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の施行に関すること。

(11) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

(12) 宅地造成及び分譲に関すること。

(13) 住宅行政に関すること。

(14) 町の施設に係る建設工事に関すること。

(上下水道課各係の分掌事務)

第12条 上下水道課各係の分掌事務は、次のとおりとする。

(上水道係)

(1) 課内業務の連携に関すること。

(2) 水道委員会に関すること。

(3) 簡易水道事業特別会計に関すること。

(4) 水道料金等の収入に関すること。

(5) 下水道使用料金に関すること。

(6) 起債に関すること。

(7) 財産の管理に関すること。

(8) 指定給水装置工事事業者の指定に関すること。

(9) 給水台帳の整備に関すること。

(10) 簡易水道及び簡易給水施設の管理事務に関すること。

(11) 使用水量及び用途の認定に関すること。

(12) 水道事業の総合計画に関すること。

(13) 水道事業経営認可申請に関すること。

(14) 水道施設の拡張及び改良に関すること。

(15) 水道施設の維持管理に関すること。

(16) 配水及び給水施設の漏水防止並びに水量調査に関すること。

(17) 水質検査に関すること。

(18) 給水装置工事に関すること。

(19) 量水器の貸与及び点検整備に関すること。

(20) 指定給水装置工事事業者の指導監督に関すること。

(21) 給水装置台帳の整備に関すること。

(22) 貯水槽水道管理の指導等に関すること。

(23) 他の係に属さない事務に関すること。

(下水道係)

(1) 下水道事業特別会計及び農業集落排水事業特別会計に関すること。

(2) 下水道の使用開始等に関すること。

(3) 起債に関すること。

(4) 財産の管理に関すること。

(5) 下水道受益者負担金・分担金の賦課・徴収に関すること。

(6) 排水設備指定工事店及び排水設備工事責任技術者に関すること。

(7) 下水道事業運営審議会に関すること。

(8) 下水道施設の総合計画に関すること。

(9) 公共下水道の企画、調査及び調整に関すること。

(10) 公共下水道事業に関すること。

(11) 農業集落排水事業に関すること。

(12) 汚水処理用地の管理に関すること。

(13) 処理施設、ポンプ場施設等の維持管理に関すること。

(14) 水質管理業務の計画、実施及び監督に関すること。

(15) 下水道台帳の整備に関すること。

(16) 排水施設設置工事に関すること。

(17) 下水及び放流水の分析に関すること。

(18) 汚泥の分析、処理及び処分に関すること。

(19) 事業場排水の監視、指導等に関すること。

(20) 雨水排水事業に関すること。

(21) 浄化槽に関すること。

(22) 水洗化の普及促進に関すること。

(23) 都市下水路の整備及び維持管理に関すること。

(出納室出納係の分掌事務)

第13条 出納室出納係の分掌事務は、次のとおりとする。

(出納係)

(1) 現金、有価証券及び物品の出納保管に関すること。

(2) 小切手の振出に関すること。

(3) 支出負担行為の確認に関すること。

(4) 現金及び財産の記録に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 指定金融機関等に関すること。

(出先機関の名称等)

第14条 条例の定めるところにより設けられた出先機関で各課に属するものの名称及び分掌事務は、次のとおりとする。

健康福祉課に属するもの

名称

分掌事務

棚倉町保健福祉センター

第8条に規定する健康福祉課各係の分掌事務のうち、健康づくり係及び高齢者係の分掌事務

(職及び職務)

第15条 別表の左欄に掲げる本庁機関の組織にそれぞれ同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

第16条 次の表の左欄に掲げる出先機関の組織に同表の中欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

出先機関

出先機関の長

上司の命を受け、出先機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 前項に規定する職及び法令に特別の定めがある職を除くほか、出先機関に必要に応じ別表の中欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

(分掌事務の疑義)

第17条 各課間において、分掌事務に疑義があるときは、関係課長の協議により決定する。

(組織運営の基本原則)

第18条 この規則に定める組織の運営にあたって職員は、次に掲げる基本原則に基づき、それぞれの職務を遂行しなければならない。

(1) 関係部門との意思の疎通を図り、分担事務に支障が生じないよう努めなければならない。

(2) 相互に一致協力し、組織を弾力的に運用するよう努めなければならない。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第5号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第15条関係)

組織

職務

課及び室

課長

町長の命を受け、特に指示された事務に関する企画及び調整に参画し、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

町長の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

室長補佐

課長又は室長を補佐し、課又は室の事務を分掌し、又は分担して整理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は分担して整理し、所属職員を指揮監督する。

主任主査

主任技査

主任主査保健師

主任主査栄養士

上司の命を受け、係の事務を掌理し、又は分担して整理する。

主査

上司の命を受け、高度な事務をつかさどる。

技査

上司の命を受け、高度な技術をつかさどる。

専門主任保健師

上司の命を受け、高度な保健指導の業務をつかさどる。

専門主任栄養士

上司の命を受け、高度な栄養指導の業務をつかさどる。

運転技査

上司の命を受け、高度な自動車運転の業務をつかさどる。

主任主事

上司の命を受け、担当の事務をつかさどる。

主任技師

上司の命を受け、担当の技術をつかさどる。

主任保健師

上司の命を受け、担当の保健指導の業務をつかさどる。

主任栄養士

上司の命を受け、担当の栄養指導の業務をつかさどる。

主任運転技師

上司の命を受け、担当の自動車運転の業務をつかさどる。

主事

上司の命を受け、事務をつかさどる。

技師

上司の命を受け、技術をつかさどる。

保健師

上司の命を受け、保健指導の業務をつかさどる。

栄養士

上司の命を受け、栄養指導の業務をつかさどる。

運転技師

上司の命を受け、自動車運転の業務をつかさどる。

棚倉町行政組織規則

平成28年3月31日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)