○棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年6月17日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の課税免除及び不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の課税免除)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第1号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、免除するものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条の2 公示日から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(同項第2号に掲げる事業に係る部分に限る。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日まで)の間に、特別償却設備を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は、当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り、棚倉町税条例(昭和35年棚倉町条例第14号。以下「町税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める税率とする不均一の課税をするものとする。

年度

税率

初年度(当該固定資産に新たに固定資産税が課されることとなった年度をいう。)

町税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率

第2年度(初年度の翌年度をいう。)

町税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率

第3年度(第2年度の翌年度をいう。)

町税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率

(適用)

第3条 第2条又は棚倉町税特別措置条例(昭和58年棚倉町条例第16号)第4条及び棚倉町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年棚倉町条例第11号)第2条の規定による固定資産税の課税免除については、納税義務者の選択により、いずれか一の規定を適用する。

(申請)

第4条 前条の規定により固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は、当該課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに、規則に定める様式による課税免除又は不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除又は不均一課税の措置)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、審査の上、課税免除又は不均一課税の処分を決定し、その旨を固定資産税の課税免除又は不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町税特別措置条例第2条第1項及び第4条の規定は、平成29年9月29日から適用する。

(平成30年条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除及び不均一課税について適用し、同日前に設備を新設し、又は増設した事業者に係る課税免除及び不均一課税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第2条及び第2条の2の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、適用日以後に新設され、又は増設された設備について適用し、適用日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の課税免除及び不均一課税に関する条例

平成28年6月17日 条例第27号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年6月17日 条例第27号
平成29年12月14日 条例第19号
平成30年9月14日 条例第10号
令和4年12月14日 条例第19号