○棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年10月4日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「職員」とは、地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。

(職員の任期を定めた採用)

第3条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第4条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第5条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第4条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で第4条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合

(2) その他任命権者が必要と認める場合

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次条及び第9条において「特定任期付職員」という。)又は第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第4条又は第5条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条に規定する場合に該当する場合は、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

3 任命権者は、第3条から第5条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第8条 特定任期付職員には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

388,000円

2

436,000円

3

487,000円

4

551,000円

5

628,000円

6

734,000円

7

857,000円

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて町長が規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額にその額と同表に掲げる6号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、町長が規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

6 第5条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、第4条の規定により任期を定めて採用された職員の例により算定されることとなる給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給与条例の適用除外等)

第9条 職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号。以下「給与条例」という。)第3条から第5条まで、第8条から第11条の2まで及び第22条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第20条の2第1項第21条第2項第4項及び第5項の規定の適用については、給与条例第20条の2第1項中「職にある職員」とあるのは「職にある職員又は棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年棚倉町条例第30号)第3条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第21条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の167.5」とする。

3 給与条例第10条から第11条の2まで、第12条の2から第13条の2までの規定は、任期付短時間勤務職員には、適用しない。

4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第12条第2項第2号第15条第2項及び第4項第18条並びに第29条第1項の規定の適用については、給与条例第12条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年棚倉町条例第30号)第8条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第15条第2項及び第4項並びに第29条第1項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」と、給与条例第18条中「、7時間45分」とあるのは「7時間45分」と、「得た時間」とあるのは「得た時間、任期付短時間勤務職員にあっては7時間45分に同条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年棚倉町条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

3 第3条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

4 第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 第1条改正後条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、第1条改正後条例及の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

4 第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第24号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第1条改正後条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「第2条改正後条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後条例及び第2条改正後条例の規定による給与の内払とみなす。

棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成28年10月4日 条例第30号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年10月4日 条例第30号
平成28年12月15日 条例第34号
平成29年12月14日 条例第17号
平成30年12月13日 条例第14号
令和元年12月20日 条例第34号
令和2年11月27日 条例第24号
令和4年3月18日 条例第4号
令和4年12月14日 条例第17号
令和5年3月17日 条例第5号
令和5年12月21日 条例第23号