○棚倉町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則
平成28年4月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則における用語の意義は、法、政令及び省令における用語の例による。
(備付帳簿)
第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 介護給付費等支給決定者台帳
(2) 自立支援医療費支給認定者台帳
(3) 補装具費支給決定簿
2 町長は、前項の帳簿を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができるものを含む。)をもって調製することができる。
(支給決定の申請)
第4条 省令第7条第1項、省令第34条の3第1項及び省令第34条の31第1項の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)(以下「(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書」という。)によるものとする。
2 省令第7条第2項第1号に規定する負担上限月額等の算定のために必要な事項に関する書類は、世帯状況・収入・資産等申告書(第2号様式)(以下「世帯状況・収入・資産等申告書」という。)、その他町長が必要と認める書類とする。
(医師の意見書)
第5条 町長は、障害者が法第20条第1項の規定により介護給付費、特例介護給付費及び訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)並びに特例訓練等給付費(共同生活援助に係るものに限る。)の支給決定に係る申請があったときは、当該障害者に係る医師に対し、障害者総合支援法医師意見書作成依頼書(第3号様式)により当該障害者に係る意見書の提出を依頼するものとする。
2 前項の規定により当該医師から意見書の提出があったときは、省令第7条第2項第3号に規定する医師の診断書の添付があったものとみなし、当該意見書の作成に要する費用は町が負担する。
(障害支援区分の認定通知)
第6条 政令第10条第3項の規定による障害支援区分の通知は、障害支援区分認定通知書(第4号様式)によるものとする。
(転出時における障害支援区分)
第7条 町長は、障害支援区分の認定を受けた障害者が他の市町村へ転出したときは、障害支援区分認定証明書(第5号様式)を交付するものとする。
3 町長は、省令第34条の31第1項の規定による申請に対し支給決定を行ったときは、地域相談支援受給者証(第9号様式)(以下「地域相談支援受給者証」という。)を申請者に交付するものとする。
(支給決定の変更の申請)
第9条 省令第17条の申請書は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第11号様式)によるものとする。
(支給決定の取消し)
第11条 省令第20条第1項及び省令第34条の6第2項並びに省令第34条の49第1項の通知は、支給(給付)決定取消通知書(第14号様式)によるものとする。
(申請内容の変更の届出)
第12条 省令第22条第1項及び省令第34条の3第4項並びに省令第34条の48第1項の届出書は、申請内容変更届出書(第15号様式)によるものとする。
(受給者証の再交付の申請)
第13条 省令第23条第1項及び省令第34条の50第1項の申請書は、受給者証再交付申請書(第16号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給申請等)
第14条 省令第31条第1項、省令第34条の4第1項及び省令第34条の53第1項並びに省令第64条の3第1項の申請書は、(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書(第17号様式)によるものとする。
(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)
第15条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は、同項の規定によりその基準とされる額とする。
(介護給付費等の額の特例)
第16条 法第31条第1項の規定による介護給付費等の額の特例(以下この条において「額の特例」という。)の適用を受けようとする者は、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書に世帯状況・収入・資産等申告書及び町長が必要と認める書類等を添えて申請しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、額の特例の適用の可否を決定し、(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により、額の特例の適用を認めたときは、当該対象者の受給者証の支給決定の内容欄にその旨を付記するものとする。この場合において、療養介護に係るものについては、療養介護医療受給者証に付記するものとし、地域相談支援に係るものについては、地域相談支援受給者証に付記するものとする。
(計画相談支援給付費の支給申請等)
第17条 省令第34条の54第1項の申請書は、計画相談支援給付費支給申請書(第19号様式)によるものとする。
2 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(第20号様式)によるものとする。
5 町長は、法第5条第21項に規定する継続サービス利用支援に係るモニタリング期間を変更するときは、モニタリング期間変更通知書(第23号様式)によるものとする。
6 省令第34条の55第2項の通知は、計画相談支援給付費支給取消通知書(第24号様式)により行うものとする。
(高額障害福祉サービス費の支給申請等)
第18条 省令第65条の9の2第1項の申請書は、高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第25号様式)によるものとする。
(政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)
第18条の2 省令第65条の9の2第3項第1号の申請書は、政令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請書(第25号の2様式)によるものとする。
(自立支援医療費の支給認定の申請)
第19条 省令第35条第1項に規定する支給認定の申請書は、自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)(第27号様式)(以下「自立支援医療費支給認定申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添付して行うものとする。ただし、自立支援医療費(育成医療)については、法及び政令、省令の定めるところにより別に定める。
(支給認定の変更の申請)
第21条 省令第45条第1項の申請書は、自立支援医療費支給認定申請書によるものとする。
(変更認定の通知等)
第22条 町長は、前条の申請又は職権により、支給認定の変更の認定を行ったときは、自立支援医療費支給認定通知書により申請者に通知するとともに、医療受給者証を申請者に交付するものとする。
(申請内容の変更の届出)
第23条 省令第47条第1項の届出書は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療)(第32号様式)によるものとする。
(医療受給者証の再交付の申請)
第24条 省令第48条第1項の申請書は、自立支援医療受給者証再交付申請書(更生医療)(第33号様式)によるものとする。
(支給認定の取消し)
第25条 省令第49条第1項に規定する支給認定の取消しを行ったときの通知は、自立支援医療費(更生医療)支給認定取消通知書(第34号様式)によるものとする。
(補装具費の支給の申請)
第26条 省令第65条の7第1項の申請書は、補装具費(購入・修理)支給申請書(第35号様式)によるものとする。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(棚倉町障害者自立支援法施行細則の廃止)
2 棚倉町障害者自立支援法施行細則(平成21年棚倉町規則第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までになされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。