○棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成28年7月1日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成28年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。