○棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年7月1日

規則第24号

(不均一課税の申請)

第2条 条例第4条の規定により、不均一課税の適用を受けようとする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要があると認めるときは、当該申請者に対し関係書類の提出を求めることができる。

(不均一課税の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査の上、不均一課税の適否を決定し、固定資産税不均一課税(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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棚倉町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則

平成28年7月1日 規則第24号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成28年7月1日 規則第24号