○棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成28年10月13日
規則第26号
(2) 任期付職員又は任期付短時間勤務職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員又は任期付短時間勤務職員が退職する場合
(4) 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第8条第1項又は第2項の規定により任期付職員又は任期付短時間勤務職員を他の職に任用する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験又は優れた識見を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給
第5条 特定任期付職員業績手当は、12月1日(以下「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該特定任期付職員業績手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められる特定任期付職員に対し、当該基準日の属する月の職員の給与の支給に関する規則(昭和41年棚倉町規則第1号。以下「給与支給規則」という。)第18条に規定する期末手当の支給日に支給することができるものとする。
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第6条 条例第3条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の任用に関する規則(昭和30年棚倉町規則第3号)第2条に規定する試験の結果により採用された者については、初任給、昇格及び昇給等の基準に関する規則(昭和41年棚倉町規則第2号。以下「初任給規則」という。)第5条第1項に掲げる級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)の試験欄の正規の試験の区分のうち、当該試験に対応する区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第9条第1項本文の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の給料月額の決定等の特例)
第7条 新たに一般任期付職員となった者の給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則第11条第1項に掲げる初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる給料月額及びこれに係る次期昇給予定の時期の範囲内で決定することができる。
(任期付短時間勤務職員の給与の特例)
第8条 任期付短時間勤務職員に対する給与支給規則第7条の2の規定の適用については、給与支給規則第7条の2中「給料月額」とあるのは「給料月額(棚倉町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成28年棚倉町条例第30号)第8条第6項に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあっては、同項の規定による給料月額)」とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、任期付職員及び任期付短時間勤務職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。