○棚倉町保育の利用に関する規則
平成28年4月26日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入園申込)
第2条 乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)の保育の利用を希望する保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育園入園申込書(第1号様式)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、入園を決定した児童については、保育児童台帳(第3号様式)を備えるものとする。
(入園の制限)
第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を承諾しないことができるものとする。
(1) 保育園の定員に余裕がないとき。
(2) 他の児童に感染のおそれがあると認められる病気があるとき。
(3) その他入園に関して不適当と認めるとき。
(保護者等の義務)
第5条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 入園の理由が消滅したとき。
(2) 病気その他の理由により、入園中の児童が長期にわたって欠席するとき。
(3) 入園中の児童又は保護者等の住所、その他の異動が生じたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(令和元年教委規則第8号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。