○棚倉町保育の利用に関する規則

平成28年4月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づく保育の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入園申込)

第2条 乳児、幼児その他の児童(以下「児童」という。)の保育の利用を希望する保護者又は扶養義務者(以下「保護者等」という。)は、保育園入園申込書(第1号様式)に必要書類を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の申込書を受理したときは、必要な調査を行い、保育の利用を許可したものについては、保育園入園承諾通知書(第2号様式)により保護者等に通知するものとする。

3 教育委員会は、入園を決定した児童については、保育児童台帳(第3号様式)を備えるものとする。

(入園辞退届)

第3条 保護者等の理由により、入園申込みを取り下げたい場合又は前条の保育園入園承諾通知書の受理後入園が困難な場合、保育園入園辞退届(第4号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(入園の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、入園を承諾しないことができるものとする。

(1) 保育園の定員に余裕がないとき。

(2) 他の児童に感染のおそれがあると認められる病気があるとき。

(3) その他入園に関して不適当と認めるとき。

2 前項により入園を承諾しないときは、保育園入園不承諾通知書(第5号様式)により保護者等に通知するものとする。

(保護者等の義務)

第5条 保護者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(1) 入園の理由が消滅したとき。

(2) 病気その他の理由により、入園中の児童が長期にわたって欠席するとき。

(3) 入園中の児童又は保護者等の住所、その他の異動が生じたとき。

(保育利用の解除)

第6条 教育委員会は、保護者等から保育園退園届(第6号様式)の提出があったとき及び入園の理由が消滅したときは、保育の利用を解除し、保護者等に対し、保育利用解除通知書(第7号様式)により通知するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

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棚倉町保育の利用に関する規則

平成28年4月26日 教育委員会規則第3号

(令和元年10月1日施行)