○棚倉町保育の教育・保育給付認定に関する規則

平成28年4月26日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町保育の必要性の認定に関する基準を定める条例(平成26年棚倉町条例第28号。以下「条例」という。)第4条に基づき、保育の教育・保育給付認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(保育必要量の区分)

第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第3項に規定する保育必要量は、次に掲げる時間により区分するものとする。

(1) 保育標準時間 一月当たり平均275時間まで(一日当たり11時間まで)とする。

(2) 保育短時間 一月当たり平均200時間まで(一日当たり8時間まで)とする。

(保育必要量の認定)

第3条 保育必要量の認定は、次の各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 条例第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定

(2) 条例第1条第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定

(3) 条例第1条第2号から第5号まで及び第8号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 条例第1条第6号又は第10号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定(ただし、その事由を勘案し、教育委員会が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。)

(5) 条例第1条第11号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、教育委員会が適当と認める認定

(保育の優先利用の調整基準)

第4条 保育を必要とする子どものうち、優先的に保育を行う必要があると認められる者は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合とする。

(1) ひとり親家庭に属していること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属していること。

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属していること。

(4) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力を受けるおそれがあり、他社会的養護が必要な状態にある世帯であること。

(5) 障害を有している(身体障害者手帳若しくは療育手帳の交付を受けていること又は特別児童扶養手当の支給対象となっていること若しくは医師の診断書・意見書等があることをいう。)こと。

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職する予定であること。

(7) 保育を受けようとする保育所等に兄弟姉妹が現に保育を受け、又は受けようとする保育所等と同一であること。

(8) 法第7条第5項に規定する地域型保育事業による保育を受けていたこと。

(9) 前各号に掲げる事由に類すると教育委員会が認める状態にあること。

2 前項の規定にかかわらず、保育を必要とする子どもが次の各号のいずれかの事由に該当する場合は、その保育の優先利用を調整することができる。

(1) 同居の親族その他の者による保育を受けることができる状態にあること。

(2) 前号に掲げるもののほか、保育の優先利用を調整することが適当であると教育委員会が認める状態にあること。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

棚倉町保育の教育・保育給付認定に関する規則

平成28年4月26日 教育委員会規則第5号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年4月26日 教育委員会規則第5号
令和元年9月27日 教育委員会規則第7号