○棚倉町子ども・子育て支援法施行細則
平成28年4月26日
教委規則第6号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行について、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
第2章 子どものための教育・保育給付
(認定申請書)
第2条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書(第1号様式)とする。
(支給認定証等)
第3条 法第20条第4項の認定証は、教育・保育給付に関する支給認定証(第2号様式)とする。
2 法第20条第5項の規定による通知は、認定申請却下通知書(第3号様式)により行うものとする。
(教育・保育給付認定の有効期間)
第4条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。
2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が定める期間とする。
3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。
(現況届)
第5条 府令第9条第1項に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定現況届(第4号様式)とする。
(変更認定の申請)
第6条 府令第11条に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定変更認定申請書(第5号様式)とする。
(教育・保育給付認定の取消し)
第7条 府令第14条に規定する書面は、教育・保育給付認定取消通知書(第6号様式)とする。
(申請内容の変更の届出)
第8条 府令第15条に規定する届書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請内容変更届(第7号様式)とする。
(支給認定証の再交付)
第9条 府令第16条第2項に規定する申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等支給認定証再交付申請書(第8号様式)とする。
第3章 子育てのための施設等利用給付
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第9号様式)とする。
(施設等利用給付認定等の通知)
第11条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(第13号様式)により行うものとする。
2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(第14号様式)により行うものとする。
(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合は、子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(第9号様式)とする。
(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)
第15条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第17号様式)により行うものとする。
2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更申請却下通知書(第18号様式)により行うものとする。
(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)
第16条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(第17号様式)により行うものとする。
(施設等利用給付認定の取消しの通知)
第17条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(第19号様式)により行うものとする。
(申請内容の変更の届出)
第18条 府令第28条の12第1項の届書は施設等利用給付認定変更届(第20号様式)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設においては、施設等利用費請求書(教育費)(第21号様式の1)とする。
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業においては、施設等利用費請求書(償還払い用)(第21号様式の2)とする。
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業においては、施設等利用費請求書(預かり保育料)(第21号様式の3)とする。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設においては、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(教育費)(第22号様式)とする。
(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同行第5号から第8号までに掲げる事業においては、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(償還払い用・預かり保育料)(第23号様式)とする。
2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(第24号様式)とする。
(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)
第21条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。
(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設においては、施設等利用費請求書(教育費)(第26号様式の1)とする。
(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業においては、施設等利用費請求書(預かり保育料)(第26号様式の3)とする。
第4章 特定子ども・子育て支援施設等
(確認の申請)
第22条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(第28号様式)とする。
(確認の変更の届出)
第23条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(第29号様式)により行うものとする。
(確認の辞退)
第24条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(第30号様式)により行うものとする。
(補則)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。
附則(平成28年教委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
(準備行為)
2 教育委員会は、この規則の施行期日前においても、第2条に規定する認定の申請その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。
附則(平成29年教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年教委規則第12号)
この規則は公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。