○棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成28年4月26日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき、子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)に係る特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)が負担する費用(以下「利用者負担額」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 利用者負担額は、次に掲げる額とし、別表のとおりとする。

(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号1イ、第2号イ(1)及び(1)並びに第3号イ(1)に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者等の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町長が定める額

(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を利用者から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町長が定める額

(月途中入退園・所に係る利用者負担額)

第4条 月途中の入退園・所に係る利用者負担額は、次に掲げる特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業を行う事業所(以下この条において「特定教育・保育施設等」という。)で教育又は保育を受けた子どもの区分に応じ、当該各号に定める算式により計算した額(当該額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 保育を受けた子ども

 月途中入園・所

利用者負担額の月額×月途中入園・所日からの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

 月途中退園・所

利用者負担額の月額×月途中退園・所日の前日までの開園・所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

(利用者負担額の決定等)

第5条 町長は利用者負担額を決定し、又は変更したときは、その旨を当該教育・保育給付認定保護者等及びその利用に係る特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に通知するものとする。

(利用者負担額の徴収)

第6条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設から教育又は保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条第1号に定める利用者負担額を徴収するものとする。

2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から第3条第2号に定める利用者負担額を徴収するものとする。

(利用者負担額の納期)

第7条 前条の規定により徴収する利用者負担額の納期は、毎月25日とする。

(利用者負担額の督促)

第8条 町長は、教育・保育給付認定保護者等が納期限までに利用者負担額を納付しないときは、当該納期限後20日以内に督促状により督促するものとする。

2 前項に規定する督促状には、督促状を発する日から起算して10日以内の日を納期限として指定するものとする。

(利用者負担額の納入方法)

第9条 第6条の規定により徴収する利用者負担額の納入通知書は、納入通知書兼領収証書(第1号様式)又は、納入通知書(第2号様式)によるものとする。

(利用者負担額の減免)

第10条 町長は、第3条に規定する利用者負担額の徴収にあたり、教育・保育給付認定保護者等に特別な事情があり利用者負担額を支払うことが著しく困難であると認めるときは、利用者負担額を減額し、又は免除することができるものとする。

2 前項の規定による利用者負担額の減免申請は、利用者負担額減免申請書(第3号様式)によるものとし、町長はその内容を審査し、その結果を利用者負担額減免通知書(第4号様式)により通知するものとする。ただし、別に定めがある場合は、この限りではない。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(準備行為)

2 教育委員会は、この規則の施行日前においても、第4条の規定による利用者負担額の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

(平成29年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の利用者負担に関する規則の規定は、令和元年10月分として徴収する利用者負担額から適用し、同年9月分以前の月分として徴収する利用者負担額については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額

各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額) (単位:円)

3歳未満児

3歳以上児

階層区分

定義

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

ひとり親世帯等以外の世帯

ひとり親世帯等

ひとり親世帯等以外の世帯

ひとり親世帯等

ひとり親世帯等以外の世帯

ひとり親世帯等

ひとり親世帯等以外の世帯

ひとり親世帯等

第1

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

0

0

第2

第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

0

0

第3

1

第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯

所得割非課税(均等割課税)

8,000

3,500

7,800

3,400

0

0

0

0

2

48,600円未満

9,000

4,000

8,800

3,900

0

0

0

0

第4

1

48,600円以上73,000円未満

12,000

5,500

11,800

5,400

0

0

0

0

2

73,000円以上77,101円未満

22,000

6,000

21,600

5,900

0

0

0

0

3

77,101円以上97,000円未満

22,000

21,600

0

0

第5

1

97,000円以上133,000円未満

35,000

34,400

0

0

2

133,000円以上169,000円未満

44,000

43,200

0

0

第6

169,000円以上301,000円未満

51,000

50,000

0

0

第7

301,000円以上397,000円未満

第6に同じ

第6に同じ

0

0

第8

397,000円以上

第6に同じ

第6に同じ

0

0

備考

1 この表における所得割額とは、地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい、所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び第45条の規定はしないものとする。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

また、福島県ひとり親家庭寡婦(夫)控除みなし適用助成事業費補助金交付要綱第2条に規定する婚姻歴のないひとり親に該当する場合は、同法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は第292条第1項第12号に規定する寡夫とみなし、同法第295条第1項第2号又は第314条の2第1項第8号若しくは同条第3項及び第314条の6(寡婦又は寡夫に関する規定に限る。)の規定により算出した額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 この表の「3歳未満児」「3歳以上児」の年齢区分は、当該年度の初日の前日における満年齢によるものとし、年度途中の年齢区分の変更は行わない。

3 この表において、「ひとり親世帯等」とは、次に掲げる各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養している者の世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者の属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認める世帯

4 教育・保育給付認定子どもが次の(1)又は(2)に該当する場合は、次の表により計算して得た額をその教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額とする。

ただし、教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分が第3階層1から第4階層2までで、3に該当する場合は、上記にかかわらず、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属から数えて、教育・保育給付認定子どもが第2子以降となる場合は、利用者負担額は0円とする。

(1) 第3階層1から教育・保育給付認定子どもの属する世帯の所得割額が57,700円未満の世帯の第4階層1にあっては、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする教育・保育給付認定保護者に監護される者、教育・保育給付認定保護者に監護されていた者及び教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属の年長者から数えて、第2子又は第3子以降となる場合

(2) 教育・保育給付認定子どもの属する世帯の所得割額が57,700円以上の世帯の第4階層1から第8階層までの世帯にあっては、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に入所又は児童発達支援又は医療型児童発達支援を利用している同一世帯の年長者から数えて、第2子又は第3子以降となる場合

第1欄

第2欄

ア 第2子

利用者負担額×1/3

イ 第3子以降

利用者負担額×0

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

5 第3階層1から第8階層までの世帯であって、次に掲げる要件のすべてを満たす教育・保育給付認定子どもの場合には、次の表の第1欄の階層区分ごとに第2欄により計算して得た額をその教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額とする。

(1) 当該年度の初日の前日を基準日として、教育・保育給付認定保護者等が現に養育している満18歳に満たない児童が3人以上いる世帯の児童であること。

(2) (1)の満18歳に満たない児童のうち年長者を第1子(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち1人とする。以下同じ。)として、年長順に数えて第3子以降の児童であること。

(3) 年齢が3歳未満の児童であること。

第1欄

第2欄

第3階層~第4階層に属する世帯

利用者負担額×1/2

ただし、その児童が4の第1欄のアに掲げる児童の場合には、4の第2欄により計算して得た額×1/2

第5階層~第8階層に属する世帯

利用者負担額-(利用者負担額の4分の1の額と児童の属する世帯の階層区分を第4階層とした場合の利用者負担額の2分の1の額とを比較して高いほうの額)

ただし、その児童が4の第1欄のアに掲げる児童の場合には、4の第2欄により計算して得た額×3/4

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

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棚倉町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する規則

平成28年4月26日 教育委員会規則第7号

(令和元年10月1日施行)