○棚倉町農業委員会委員等の定数を定める条例

平成29年3月21日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、棚倉町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(委員の定数)

第2条 委員の定数は、15人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、14人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(棚倉町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の廃止)

2 棚倉町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例(昭和32年棚倉町条例第79号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に在任する農業委員が農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則第29条第2項の規定によりこの条例の施行後も在任する場合は、この条例による廃止前の棚倉町農業委員会の選挙による委員の定数に関する条例の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

棚倉町農業委員会委員等の定数を定める条例

平成29年3月21日 条例第8号

(平成29年3月21日施行)