○棚倉町農業委員会委員等の報酬の加算額に関する規則

平成29年3月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年棚倉町条例第59号)別表に規定する棚倉町農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の報酬の加算額について、必要な事項を定めるものとする。

(報酬の加算額)

第2条 委員等に支給する報酬の加算額は、次のとおりとする。

(1) 農地パトロールの実施 1日につき6,000円

(2) 農地利用の集積・集約化の推進 10a当り2,000円

(3) 申請案件に係る現地調査の実施 1回につき2,000円

(4) 遊休農地解消の推進 10a当り2,000円

この規則は、平成29年7月20日から施行する。

棚倉町農業委員会委員等の報酬の加算額に関する規則

平成29年3月21日 規則第6号

(平成29年7月20日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成29年3月21日 規則第6号