○棚倉町新生児聴覚検査規則

平成29年3月31日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、新生児の聴覚障害を早期に発見し、できるだけ早い段階で療育等適切な措置を講じられるようにすることを目的として実施する新生児の聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)について必要な事項を定める。

(助成対象となる検査)

第2条 助成対象となる聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による保険診療対象外の検査であり、かつ次に掲げる検査とする。

(1) 初回検査(一般的には出生後入院中に行うもの)

(2) 初回検査で要検査となった場合に受ける確認検査(一般的には退院時に行うもの)

(3) 確認検査で要検査となった場合に受ける再確認検査(一般的には1か月健康診査時に行うもの)

(助成対象者)

第3条 助成を受けることができる者は、第2条に規定する検査を受けた児の保護者で町内に住所を有する者(以下「助成対象者」という。)とする。

(検査費用の負担)

第4条 第2条第1項各号に規定する検査の費用については、町が負担するものとし、自動ABRにあっては8,040円、OAEにあっては3,000円を上限とする。ただし、検査に要した費用の額がこれに満たない場合は、当該検査に要した費用の額とする。

(受検票の交付)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し次に掲げる受検票等を交付するものとする。

(1) 新生児聴覚検査受検票 医療機関保管用(第1号様式。以下「受検票」という。)

(2) 新生児聴覚検査結果通知書 市町村初回検査保管用(第2号様式)

(3) 新生児聴覚検査結果通知書 市町村確認検査保管用(第3号様式)

(4) 新生児聴覚検査結果通知書 市町村再確認検査保管用(第4号様式)

2 町長は、他の市区町村から当町に転入した児の保護者から受検票の交付申請があった場合又は受検票を紛失若しくはき損した場合は、棚倉町新生児聴覚検査受検票交付申請書(第5号様式)により、受検票を交付するものとする。

(委託医療機関)

第6条 町長は、聴覚検査の実施について、一般社団法人福島県医師会、福島県国民健康保険団体連合会、医療機関とそれぞれ必要な委託契約を直接締結することができる。

(検査費用の請求)

第7条 一般社団法人福島県医師会に所属する医療機関が聴覚検査を実施した場合の検査費用は、医療機関が福島県国民健康保険団体連合会を経由して、町長に検査費用の請求をするものとする。

2 前項に規定する医療機関以外の医療機関で検査を実施した場合の検査費用は、助成対象者が償還払いの方法により町長に請求するものとする。

(助成金の償還払い請求)

第8条 前条第2項に規定する償還払いにより請求する場合は、次に掲げる書類を町長に提出し請求するものとする。

(1) 棚倉町新生児聴覚検査費助成申請書(第6号様式)

(2) 検査日、検査機器及び検査結果を確認できる書類(母子健康手帳又は検査結果通知書等)

(3) 検査費用を含む領収書の写し等

(4) その他町長が必要と認める書類

2 償還払いによる助成金の請求は、検査を受けた日の属する年度内に請求するものとする。

(助成の決定)

第9条 町長は、第7条第2項の請求があった場合は、当該請求について速やかに審査し、適正であると認めたときは、棚倉町新生児聴覚検査費助成金交付決定通知書(第7号様式)により助成対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する助成金の交付を決定した場合は、助成対象者からの棚倉町新生児聴覚検査費助成償還払請求書(第8号様式)の提出により、助成金を支払うものとする。

(事後指導)

第10条 町長は検査の結果、必要に応じて保護者に事後指導を行うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の行為により助成金の交付を受けた者があると認めるときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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棚倉町新生児聴覚検査規則

平成29年3月31日 規則第14号

(平成30年4月1日施行)