○棚倉町八槻観光拠点施設設置条例

平成29年12月14日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、観光の振興及び町民の福祉の向上を図るため、棚倉町八槻観光拠点施設(以下「観光施設」という。)を設置する。

(位置)

第2条 観光施設は、棚倉町大字八槻字大宮121番地1に置く。

(事業)

第3条 観光施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光施設を使用する者に対する休憩場所の提供及び観光等の情報提供に関する事業

(2) 観光交流等による地域振興に関する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、観光施設の設置目的を達成するために必要な事業

(開館時間等)

第4条 観光施設の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、観光施設の公衆便所については、常時開放するものとする。

3 観光施設は、町長が必要と認めるときは、臨時に休館することができる。

(行為の制限)

第5条 観光施設において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 物品の販売及びこれに類する行為をするとき。

(2) イベント、展示会その他これらに類する行為を行うため、観光施設の全部又は一部を占有するとき。

2 町長は、前項の許可に際し、観光施設の管理上必要と認めるときは、その許可に条件を附することができる。

3 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その行為を許可することができない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織及びその関係者がその行為をし、又はその行為がこれらの者の利益となると認められるとき。

(3) 観光施設及び備品等を滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

4 第1項の許可を受けた者(以下「行為者」という。)は、許可を受けた目的以外の目的で観光施設を使用し、又はその行為の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

5 町長は、行為者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その許可を取消し、又はその行為を制限し、若しくはその許可の効力を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 行為の許可の目的又は許可に附した条件に違反したとき。

(3) 第3項各号のいずれかに該当したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

6 前項の規定による許可の取消し、行為の制限又は許可の効力の停止により、行為者に損害を及ぼすことがあっても、町長はその責めを負わない。

(使用の制限)

第6条 町長は、観光施設を使用する者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その使用を禁止し、又は使用を中止させることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 観光施設及び備品等を滅失し、又は毀損するおそれがあるとき。

(3) その他管理運営上支障があるとき。

(賠償責任)

第7条 故意又は過失により、観光施設及び備品等を滅失し、又は毀損した者は、町長が指示するところにより、その損害を賠償し、又はこれを原状に回復しなければならない。

(使用料等)

第8条 観光施設の使用料は、無料とする。ただし、第5条第1項に規定する許可を受けて使用する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、町長が公益上必要と認めるときは、当該使用料を減免することができる。

3 第1項ただし書に規定する前納した使用料は、これを返還しない。ただし、町長が認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(管理)

第9条 観光施設は、町が管理する。ただし、観光施設の設置目的を達成するために必要があるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、観光施設の管理に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、平成30年2月20日から施行する。

別表(第8条関係)

使用単位

使用料

1時間につき

460円

備考

1 使用する時間が1時間に満たないときは、これを1時間に切り上げて計算する。

2 第5条第1項第1号の行為をしようとする場合の使用料は、上記表の使用料の3倍に相当する額とする。

棚倉町八槻観光拠点施設設置条例

平成29年12月14日 条例第22号

(平成30年2月20日施行)