○棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成30年3月30日
規則第10号
棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例(平成29年棚倉町条例第23号)第10条第3項ただし書、第11条ただし書及び第12条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
○棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例に基づく町長の権限を棚倉町教育委員会に委任する規則
平成30年3月30日
規則第10号
棚倉町歴史的建造物八槻家住宅設置条例(平成29年棚倉町条例第23号)第10条第3項ただし書、第11条ただし書及び第12条の規定による町長の権限は、棚倉町教育委員会に委任する。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。