○棚倉町議会の会期等に関する条例
令和元年9月17日
条例第29号
(会期)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という)第102条の2第1項の規定に基づき、棚倉町議会の会期は、1月1日から当年の12月31日までとする。ただし、同条第3項及び第4項の規定に該当する場合は、この限りでない。
(定例日)
第2条 法第102条の2第6項に規定する定例日は、次の各号に掲げる月の区分に応じ、当該各号に定める日(その日が棚倉町の休日を定める条例(平成元年棚倉町条例第19号)第1条に規定する町の休日に当たるときは、当該休日前後において直近の休日でない日)とする。
(1) 3月 第2水曜日(ただし、第2水曜日が11日以降の日となるときは、第1水曜日とする。)
(2) 6月 第2水曜日
(3) 9月 第2火曜日
(4) 12月 第2水曜日
2 前項の定例日に会議を開くことができない特別な事情がある場合は、議長は町長と協議の上、別の日を定例日とすることができる。
(委任)
第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年1月1日から施行する。
(棚倉町議会定例会の回数を定める条例の廃止)
2 棚倉町議会定例会の回数を定める条例(昭和31年棚倉町条例第57号)は、廃止する。