○棚倉町中小企業・小規模企業振興基本条例
令和元年12月20日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、中小企業者等が本町において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業者等の振興に関し、基本理念を定め、町の責務並びに中小企業者等の努力等について明らかにするとともに、中小企業者等の振興に関する基本的な事項を定めることにより、中小企業者等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって地域内経済の循環をはじめとした本町経済の活性化及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に該当するものであって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定するもので、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(4) 中小企業団体 商工会、一般社団法人産業サポート白河その他の中小企業者等の振興を図ることを目的とする団体をいう。
(5) 大企業者 中小企業者等以外のもので、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(6) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校のうち、町内に存するものをいう。
(7) 金融機関 銀行、信用金庫、その他の金融業を行うもの及び信用保証協会をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業者等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行わなければならない。
(1) 中小企業者等の自らの努力及び創意工夫により事業の持続的な成長及び発展が促進されること。
(2) 中小企業者等、中小企業団体、大企業者、学校、金融機関、国、県、町及び町民の連携及び協力のもと促進されること。
(3) 中小企業者等の経済的社会的環境の変化へ円滑に適応されること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に規定する基本理念に基づき、町組織の横断的な連携を図り、中小企業者等の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施しなければならない。
2 町は、前項の施策の実施に当たっては、中小企業者等、中小企業団体、大企業者、学校、金融機関及び町民の連携及び協力の促進に努めなければならない。
3 町は、第1項の施策の実施に当たっては、その実施に際して必要となる手続について簡素化又は合理化その他の措置を講ずることにより中小企業者等の負担の軽減を図るよう努めなければならない。
4 町は、町内の経済循環を促進するため、予算の適切な執行及び公正な競争の確保に留意しつつ、町内において生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービス等の利用に努めなければならない。
(中小企業者等の努力)
第5条 中小企業者等は、経済的社会的環境の変化に円滑に適応するため、自主的に経営基盤の強化、経営力の向上及び経営の革新に努めるものとする。
2 中小企業者等は、従業員の能力の開発及び向上、将来を担う人材の育成並びに蓄積された技術や技能の承継に努めるものとする。
3 中小企業者等は、雇用の安定、従業員の健康の増進、福利厚生の充実及び子育てや介護支援等に配慮した従業員の仕事と生活の調和の実現に努めるものとする。
4 中小企業者等は、学生が就職に当たって行う就業の体験、学校が行う職業や就業の体験その他に関する理解を深める活動等に協力するよう努めるものとする。
5 中小企業者等は、事業活動を行うに当たっては、町内において生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービス等を利用するよう努めるものとする。
6 中小企業者等は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚し、地域社会と協働して、地域の発展に積極的に取り組むよう努めるものとする。
(中小企業団体の役割)
第6条 中小企業団体は、中小企業者等の経営基盤の強化、経営力の向上及び経営の革新のための支援を積極的に取り組むよう努めるものとする。
(大企業者の役割)
第7条 大企業者は、地域社会を構成する一員として社会的責任を自覚するとともに、事業活動を行うに当たっては、中小企業者等との連携及び協力に努めるものとする。
2 大企業者は、中小企業者等の振興が本町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することについての理解を深めるとともに、町や中小企業団体等が実施する中小企業者等の振興に関する施策に協力するよう努めるものとする。
3 大企業者は、町内の経済循環を促進するため、町内において生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービス等の利用に努めるものとする。
(学校の役割)
第8条 学校は、児童及び生徒等に対し、教育活動を通して勤労及び職業に対する意識の啓発を図るとともに、中小企業者等を知る機会の創出等による地域に対する誇りや愛着を醸成するための取り組みに協力するよう努めるものとする。
2 学校は、教育研究活動等を通じて中小企業者等との連携及び中小企業者等の事業の発展に協力するよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第9条 金融機関は、円滑な資金の供給や経営の相談の対応等を行い、中小企業者等の育成及び事業の持続的な発展を支援するよう努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第10条 町民は、中小企業者等の振興が本町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することについて理解を深めるよう努めるものとする。
2 町民は、町内において生産、製造及び加工される製品並びに提供されるサービス等の利用により、中小企業者等の振興に協力するよう努めるものとする。
(施策の基本方針)
第11条 町は、中小企業者等の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、次に掲げる事項を基本として行うものとする。
(1) 中小企業者等の経営の改善及び経営基盤強化を促進すること。
(2) 中小企業者等の資金調達の円滑化を図ること。
(3) 中小企業者等の事業継承及び創業促進を図ること。
(4) 中小企業者等の人材の確保及び育成を図ること。
(5) 中小企業者等に関する調査及び情報の収集、提供に関すること。
(6) 中小企業者等に対する資金の円滑な供給のための融資制度及び信用補完事業の充実に関すること。
(7) 中小企業者等とその他の関係機関との連携促進を図ること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項
(財政上の措置)
第12条 町は、中小企業者等の振興に関する施策を実施するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。