○棚倉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、棚倉町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年棚倉町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与を決定する場合の基準及び給与の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則に用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(会計年度任用職員となった者の職務の級)

第3条 会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(会計年度任用職員となった者の号給)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数(通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上である月からなる経験年数に限る。以下この条において同じ。)を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に1を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤の職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第7条 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用された会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は適用しない。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)

第8条 条例第6条の規定により準用する職員の給与に関する条例(昭和40年棚倉町条例第24号。以下「給与条例」という。)第6条第2項に規定する町長が規則で定める日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

第9条 フルタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割による計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)

第10条 条例第7条の規定により準用する給与条例第11条に規定する地域手当の支給は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)

第11条 条例第8条の規定により準用する給与条例第12条に規定する通勤手当を支給される職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当等の支給)

第12条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条に規定する時間外勤務手当、条例第10条の規定により準用する給与条例第16条に規定する休日給及び条例第11条の規定により準用する給与条例第17条に規定する夜勤手当の支給は、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)

第13条 条例第9条の規定により準用する給与条例第15条第1項及び第3項に規定する町長が規則で定める割合、同項に規定する町長が規則で定める時間並びに第5項に規定する町長が規則で定めるものについては、常勤の職員の例による。

(時間外勤務手当について準用する条例の規定の読替え)

第14条 条例第9条の規定により条例第15条第1項第3項及び第5項の規定を準用する場合において、「超過勤務手当」を「時間外勤務手当」と、「勤務時間条例第5条」を「棚倉町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年棚倉町規則第4号。以下この条において「勤務時間規則」という。)第6条」と、「同条例第3条第2項又は第4条」を「勤務時間規則第4条第2項及び第5条」と、「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条」を「勤務時間規則第4条第1項、第5条及び第6条」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の休日給)

第15条 条例第10条の規定により準用する給与条例第16条第2項に規定する町長が規則で定める割合及び同条第3項に規定する町長が定める日については、常勤の職員の例による。

(休日給について準用する条例の規定の読替え)

第16条 条例第10条の規定により給与条例第16条の規定を準用する場合において、「勤務時間条例第3条1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日」を「毎日曜日」と、「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」を「当該フルタイム会計年度任用職員について割り振られた週休日」と読み替えるものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)

第17条 条例第12条の規定により準用する給与条例第20条第1項に規定する宿日直手当の支給される勤務は、棚倉町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年棚倉町規則第2号)第6条に掲げる勤務とし、給与条例第20条第1項に規定する町長が規則で定める額は、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の期末手当)

第18条 条例第15条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲(期末手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条第1項において同じ。)、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一次差止めに関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第18条の2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第15条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲(勤勉手当を支給される職員の範囲から非常勤職員を除外する部分を除く。第22条の2第2項において同じ。)、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給料額の算出)

第19条 条例第17条第1項に規定する町長が規則で定める時間は、常勤の職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第20条 条例第21条第2項に規定する町長が規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第21条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第21条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

2 条例第21条第3項に規定する町長が規則で定める割合は100分の25とする。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第21条 条例第22条第2項に規定する町長が規則で定める割合は100分の135とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第22条 条例第25条の規定により準用する給与条例第21条から第21条の3までに規定する期末手当を支給される職員の範囲、期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止に関し必要な事項については、常勤の職員の例による。

2 条例第25条第1項に規定する町長が規則で定めるものは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が15時間30分未満の者(当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間が週によって異なる場合には、1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者)とする。

3 条例第25条第1項の規定により読み替えて準用する給与条例第21条第4項に規定する町長が規則で定める額は、次の各号に定める額の合計額とする。

(1) 条例第20条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(2) 条例第21条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(3) 条例第22条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(4) 条例第23条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第22条の2 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の成績率については、町長が定める割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に規定するもののほか、条例第25条の2第1項において準用する給与条例第22条に規定する勤勉手当を支給される職員の範囲、勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

3 前条第3項の規定は、条例第25条の2第1項において読み替えて準用する給与条例第22条第3項の規則で定める額について準用する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)

第23条 条例第26条第1項に規定する町長が規則で定める期日は、月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の20日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月10日とする。ただし、その日が休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日の最も近い日で休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項及び次条において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

第24条 パートタイム会計年度任用職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の報酬は、日割による計算により支給する。

(1) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(3) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の1日から引き続いて休職にされ、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、報酬の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の報酬をその際支給する。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬等の支給)

第25条 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。ただし、その日において支給することができないときは、その日後において支給することができるものとし、当該パートタイム会計年度任用職員が離職し、又は死亡した場合には、その離職し、又は死亡した日までの分をその際、支給することができるものとする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 条例第27条第1項第1号に規定する町長が規則で定める時間は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間に18を乗じて得た時間とする。

(休暇時の報酬)

第27条 時間額で定められたパートタイム会計年度任用職員が、棚倉町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年棚倉町規則第4号)第13条に規定する年次休暇及び同規則第14条第1項に規定する有給の特別休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(委任)

第28条 前条までの規定に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与の支給に関し、この規則に定めのない事項については、常勤の職員との均衡を考慮して、町長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表 職種別基準表(第4条関係)

職種

基礎号給

職務の級

号給

事務補助員

1

1

大型バス等運転手

1

49

農業経営専門指導員

1

41

介護認定調査員

1

46

介護認定調査員(介護認定調査員名簿登載後3年以上の実務経験を有するもの)

1

49

助産師

1

41

地域おこし協力隊

1

24

交通教育専門員

1

31

幼稚園長

2

13

学校教育相談員

1

39

特別教育支援員

1

1

放課後児童クラブ指導員

1

6

放課後児童クラブ指導員(指導員認定研修修了者)

1

18

保育補助員

1

1

保育補助員(幼稚園教諭資格を有するもの)

1

18

幼稚園預かり保育員

1

1

幼稚園預かり保育員(幼稚園教諭資格を有するもの)

1

18

学習指導員

1

49

児童厚生員

1

27

社会教育指導員

1

19

ICT支援員

1

49

幼稚園指導員

1

41

棚倉町会計年度任用職員の給与の決定及び支給等に関する規則

令和2年3月19日 規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
令和2年3月19日 規則第3号
令和3年3月16日 規則第1号
令和6年3月6日 規則第5号