○棚倉町中小企業者等を対象とした新型コロナウイルス感染症対策資金貸付規則
令和2年5月11日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けた中小企業者等のうち、事業を継続するための運転資金として金融機関等に融資の申込みを行った者に対する棚倉町新型コロナウイルス感染症対策資金(以下「資金」という。)の貸付けに関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 対象となる中小企業者等は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号に該当する中小企業者、又は法第2条第5項に該当する小規模企業者で、町内に本店を有し、引き続き町内で事業を営むことが確実に認められる者
(2) 金融機関に融資の申込み、又は日本政策金融公庫から融資の申込みを行った者
(3) 最近1箇月の売上高が、過去3箇月(最近1箇月を含む)の平均の売上高と比較し、5%以上減少している者
(4) 申請日の属する年度を除く過去1年度分の町税の滞納がない者
(5) 既にこの規則に基づく資金の貸付けを受けていない者
2 町長は、申請者に対し、貸付けの審査上必要な書類の提出を求めることができる。
(貸付決定)
第4条 町長は、申請者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、棚倉町新型コロナウイルス感染症対策資金貸付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。
2 前項により貸付の決定を受けた者は、金融機関等の融資実行日から10日以内に、融資が実行されたことがわかる書類を提出するものとする。
3 町長は、申請者に対して資金を貸付けない旨を決定したときは、棚倉町新型コロナウイルス感染症対策資金貸付却下決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(貸付額)
第5条 資金の貸付額は、100万円を限度とし、無利子とする。
(資金の返還期限)
第6条 貸付けを受けた者は、貸付決定日から2箇月以内に当該貸付資金を返還しなければならない。ただし、金融機関等から融資が実行されなかった場合においては、返還期限を決定日から1年以内とすることができる。
(貸付整理簿)
第7条 資金の貸付けは、棚倉町新型コロナウイルス感染症対策資金貸付整理簿(第5号様式)により整理するものとする。
(貸付けの取消又は返還)
第8条 町長は、偽りその他不正の方法により資金の貸付けを受け、又は目的以外の使用をした者に対し、貸付けの決定を取り消し、又は返還期限前に資金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、資金の貸付けに関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。