○新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免に関する規則
令和2年6月25日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下「感染症」という。)の影響により、一定程度収入の減少が見込まれる場合等の特別の理由がある被保険者に対し減免をするため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第142条の規定により定めた棚倉町介護保険条例(平成12年棚倉町条例第12号。以下「条例」という。)第16条第1項の規定に基づく介護保険料(以下「保険料」という。)の減免の取扱いについては、棚倉町介護保険条例施行規則(平成12年棚倉町規則第13号)第34条第2項の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免額等)
第2条 保険料の減免を受けようとする者は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)の減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、条例第16条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。
(1) 感染症により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。
ア 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 主たる生計維持者の合計所得金額(介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(1) 第1項第1号に該当する場合 保険料額の全額
減免額=(A×B/C)×d
備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
A 当該第1号被保険者の保険料額
B 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等(第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額
C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)
前年の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下であるとき | 10分の10 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
4 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(第1号様式)により、収入のわかる書類を添付のうえ提出するものとする。
(保険料の減免の取消し)
第3条 町長は、偽りその他不正行為により保険料の減免を受けた被保険者があるときは、ただちに当該保険料の減免を取消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減免によりその支払いを免れた額について、期限を付して当該被保険者から返還させるものとする。
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に減免決定をされている者にあっては、第2条に規定する減免申請書の提出があったものとみなす。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項及び次項の規定は、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和4年規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。