○新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免の特例に関する規則
令和2年6月25日
規則第16号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症(以下「感染症」という。)の影響により収入が減少したこと等による被保険者に係る棚倉町国民健康保険税条例(昭和38年棚倉町条例第26号。以下「条例」という。)第25条第4号の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについては、棚倉町国民健康保険税減免額に関する規則(昭和38年棚倉町規則第9号)の規定にかかわらず、この規則の定めるところによる。
(1) 感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病(1か月以上の治療を要すると認められる傷病をいう。)を負った世帯 全額
(2) 感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯 別表第1により算出した対象保険税額に別表第2の前年中の合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額をいう。以下同じ。)の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
3 第1項各号の規定は、重複して適用しない。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が設定されている保険税とする。ただし、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月以前分の保険税の納期限が令和2年2月1日以降に設定されている場合については、令和2年2月分以降の保険税とする。
2 減免の対象となる保険税が既に納付されている場合において、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、前項と同様に取り扱うものとする。
(減免の申請)
第4条 この規則に基づく保険税の減免の申請をしようとする者は、新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税減免申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に、町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出するものとする。
2 申請書の提出期限は、普通徴収では納期限前7日までに、特別徴収では対象年金給付の直近の支払日前7日前までとする。ただし、申請書の提出期限までに申請書が提出されなかったことについて、町長がやむを得ない理由があると認める場合は、令和5年3月31日を限度に申請書の提出を認めるものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとする。
(補則)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に減免決定をされている者にあっては、第4条に規定する減免申請書の提出があったものとみなす。
附則(令和3年規則第8号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した世帯の前年の合計所得金額 |
備考 第2条第2項ただし書の規定に該当する場合におけるCの合計所得金額の算定に当たっては、当該世帯の条例第23条の2に規定する特例対象被保険者等の所得金額は、同条の適用後の所得を用いるものとする。
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき。 | 10分の10 |
400万円以下であるとき。 | 10分の8 |
550万円以下であるとき。 | 10分の6 |
750万円以下であるとき。 | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき。 | 10分の2 |
備考
1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額の区分にかかわらず、減免の割合は、10分の10とする。
2 第2条第2項ただし書の規定に該当する場合における前年の合計所得金額の算定に当たっては、条例第23条の2に規定する特例被保険者等である者の所得金額は、同条の適用前の所得を用いるものとする。